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離婚時の不動産登記 【名古屋で離婚の際の銀行の登記、抵当権変更の相談】 [☆離婚相談]

名古屋市で離婚時の不動産登記、名義変更登記なら
名古屋市中区の中日ビル8階の離婚あんしんセンターがおすすめです。

離婚の際には、不動産の精算及び登記手続きが問題になりやすく、わかりにくいところでもあります。
 
離婚の際に必要となる登記には以下のようなものがあります。
 
[晴れ]財産分与による名義変更登記
これは、所有権(又は持分)を一方の方に移転する登記です。一般的にも、離婚後も共有名義のままにしておくことはまずありません。又は離婚を機にすべて売却し、お金に換価するケースもあります。どのようにするのが最善かなど迷われる場合はご相談下さい。
 
[晴れ]担保権(抵当権)の変更登記
これは、その家に住むため名義を取得した方が、同様に住宅ローンの債務者にもなるように変更する登記ですが、一般的に、変更後に債務者となる方において、安定収入がないため(例えば専業主婦の方やパートの方)銀行が了承しくれないケースがほとんどです。ただし、正社員レベルでの安定収入のある方であれば、新たに債務者に変更することも可能ですので銀行に直接相談してみましょう。
 
[晴れ]担保権の借り換え登記(既存の抵当権抹消登記及び新規の抵当権設定登記)
これは、前項と同様の効果がある登記ですが、既存の抵当権をいったん消し、新たな抵当権を設定するため、2つの登記手続きが必要となります。前項同様ですが、新たに抵当権を設定する際の債務者に安定収入がなければ銀行は協力してくれません。
 
このように、おおよそ
[ひらめき]誰が取得するのか
[ひらめき]住宅ローンはどうするか

の2点を離婚時に取り決めていく必要があるということとなるわけですが
住宅を離婚後も利用していく方が、新たに住宅ローンの債務者にも変更したいという場合で
その方に安定収入がない場合は、銀行が協力してくれませんので、財産分与による名義変更だけで
銀行の登記はいじらないままというケースも世の中には多々あるというのが実情です。
 
なお、スケジュールにつきましては、なかなかわかりにくいところですが
以下のようなスケジュールが一般的です。
 
[1]離婚協議(話し合い)
[2]名義変更登記と銀行の登記の事前準備
[3]離婚協議書署名捺印(必要に応じて公正証書にて)及び離婚届提出(これで離婚成立)
[4]財産分与による名義変更登記及び抵当権変更登記(又は抵当権抹消及び設定登記)の実行
[5]すべての登記が完了
 

一生に何回もない手続きですので、わからないことが多く、心配ですね。
 
名古屋の司法書士ハットリリーガルオフィス 離婚あんしんセンターが
最後までわかりやすくご案内差し上げます。
 
離婚相談、カウンセリング、離婚時の不動産登記、名義変更登記、住宅ローンの登記、不動産の売却等
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