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婚姻中の氏と離婚後の氏【日進市で離婚相談】 [☆離婚相談]

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婚姻時の夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称します。
この氏の選択は婚姻届の形式的要件になっており、現在の日本では夫婦別姓は認められていません。妻の氏を称する夫婦の割合は数十年前に比べれば高まっていますが、それでもまだ全国での割合は3.7%程度です。(厚生労働省平成17年度調べ)
また、どちらの氏を称するかによって戸籍の筆頭者が変わります[家]

夫婦が離婚すると、夫または妻は離婚によって当然に婚姻前の氏に戻りますが、離婚の日から3か月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって婚姻中の氏を称することが出来ます。

では、ここで妻(夫)が婚姻中の氏を称する届出をしてしまった場合、もう妻(夫)は婚姻前の氏を称することができなくなってしまうのでしょうか。
すでに離婚しているのにもかかわらず、婚姻中の氏から婚姻前の氏に戻せないのは辛いですよね[バッド(下向き矢印)]

従来、氏の変更は呼び名に対する社会的秩序を守る必要があるため、やむをえない理由がない限り認められないと厳しく制限されていました。しかし、現在では婚姻前の氏に戻すことによほど弊害がない限り緩やかに認められているそうです。法律では離婚によって当然に復氏すると考えられているため、婚姻中の氏を称する方が例外的であると考えられているからです[ひらめき]
なお、復氏の際には家庭裁判所の許可が必要となります。


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