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破産の免責審尋 【名古屋市中川区で債務整理相談】 [☆債務整理相談]

本日は「破産の免責審尋」についてです。

司法書士は、破産する方の書類作成代理人のため、
免責審尋自体には同席できないのですが、
(弁護士は破産する方の代理人になれるため同席できます)
直前に破産手続きや免責審尋についてご説明差し上げてから
審尋を受けていただきたいことや、
裁判所という慣れない場所でも少しでも緊張がほぐれるようにと、
裁判所まで行くことがあります。

管轄の裁判所や担当する裁判官によっても違いますが、
特に名古屋地裁では、免責審尋自体は、複数の破産者が同時に、
1人の裁判官から破産手続きや今後の生活についての講話を聴くというのが通常です。
(裁判官から各破産者へ質問があり、回答が必要な時もありますが…)
ですから、個人的には専門家の同席が必ず必要というものではないと思っているのですが
(むしろ、直前のフォローが大事だと思っています)、
中には、当事務所で、一度破産手続きのご依頼をいただいた後に、
『司法書士は免責審尋に同席できないから弁護士に依頼します!』
と言って、ご依頼を途中で解除された方もいらっしゃいます。

司法書士事務所として行なえる業務には限りがありますが、
それでも出来る限りご依頼者様に『あんしん』を提供できるよう
努力していかなければと感じます[ひらめき]



破産手続きや債務整理のご相談は、名古屋栄・中日ビル8階の
『債務整理あんしんセンター』へお気軽にお問合せ下さい。
http://www.hattori-legal-office.com/
[電話]0120-353-810


りーせく I
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