財産分与登記について【小牧市で相続相談】 [☆相続相談]
小牧市にお住まいのお客様へ、財産分与登記についてのご案内です。
小牧市の登記手続き・相談なら、名古屋栄中日ビル8階の離婚あんしんセンターです。
「財産分与」 この言葉をお聞きになったことがある方もみえると思います。
財産分与とは、、、、
婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、 離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配することをいいます。
法律上認められている権利ですので、しっかり取り決めをすることが重要です。
離婚の一方当事者は相手方当事者に対して財産の分与を請求できます。
そして、分与した財産が不動産である場合、財産分与による所有権移転登記(名義変更)をします。
財産分与による不動産の名義変更登記ができるのは、離婚成立(離婚届の提出)の後です。
注意点としましては、
・財産分与による所有権移転登記をしても、住宅ローンの債務者は変更されません。
債務者の変更をするには、金融機関の承諾を得て債務引受の手続きを行う必要があります。
・財産分与が行われる際は通常、住所も変わります。その場合、住所変更登記が必要となります。
・財産分与の請求権は、離婚成立後2年経過すると、時効で消滅します。
※また、税金に関する詳細は、税務署や税理士への確認がお勧めです。
もし、ご不明な点がございましたら、お気軽に専門家までお問い合わせください。
税金に関しても提携先の税理士の方々と協力してご相談可能です。
小牧市で離婚相談|財産分与登記に関してのご相談なら
名古屋市中区栄・中日ビル8階の『離婚あんしんセンター』にて ↓
http://www.hattori-legal-office.info/
0120-353-810
りーせくh
小牧市の登記手続き・相談なら、名古屋栄中日ビル8階の離婚あんしんセンターです。
「財産分与」 この言葉をお聞きになったことがある方もみえると思います。
財産分与とは、、、、
婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、 離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配することをいいます。
法律上認められている権利ですので、しっかり取り決めをすることが重要です。
離婚の一方当事者は相手方当事者に対して財産の分与を請求できます。
そして、分与した財産が不動産である場合、財産分与による所有権移転登記(名義変更)をします。
財産分与による不動産の名義変更登記ができるのは、離婚成立(離婚届の提出)の後です。
注意点としましては、
・財産分与による所有権移転登記をしても、住宅ローンの債務者は変更されません。
債務者の変更をするには、金融機関の承諾を得て債務引受の手続きを行う必要があります。
・財産分与が行われる際は通常、住所も変わります。その場合、住所変更登記が必要となります。
・財産分与の請求権は、離婚成立後2年経過すると、時効で消滅します。
※また、税金に関する詳細は、税務署や税理士への確認がお勧めです。
もし、ご不明な点がございましたら、お気軽に専門家までお問い合わせください。
税金に関しても提携先の税理士の方々と協力してご相談可能です。
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