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相続放棄の取消 [☆相続相談]

昨日の台風は風の被害より雨量がすごかったですね[台風]
マンションの側溝に流れ込む水も道路に今でもあふれ出しそうで、冷や冷やしました。
今日は嘘のように午後から晴れ、明日は地域の夏祭りもあるので楽しみです[晴れ]

さて、近年「相続放棄」の依頼は増加傾向にありますが、
一度行った相続放棄を取消したい場合はどうするのでしょうか。

まず、相続放棄は被相続人の借金や親族間でかかわりを持ちたくない等の理由で
相続人が家庭裁判所に申述、受理されて効力が生じます。

[ひらめき]一度した相続放棄を取消しできるのか?
相続財産の調査不足で借金が多いと思ったら、じつはプラスの財産の方が多かったという場合でも
他の相続人に迷惑がかかるため、通常は認められていません。

しかし、ケースによっては、例えば、長年離れて暮らしていた親の相続を考えた場合、
面倒をみていた側の子供からの連絡で、親には財産はなく借金だけと騙されたとします。
そのように強制的に放棄するように誘導され、相続放棄の手続きをしてしまうといった悪質なものもあるかもしれません。[ふらふら]

こんな時、親には預金や不動産もあることがわかるようであれば、
取消手続きをとることも可能です。

詐欺・脅迫による相続放棄であることは明白であれば、
1~2週間程度を目安に裁判所から取消しの申述が受理されます。

このようなケースであれば、相続放棄を取り消した後に、また子供同士で話し合いをしなければならず、
話し合いをまとめ上げるのは一般的に至難の業と言えそうです[あせあせ(飛び散る汗)]


相続や相続放棄に関してのご相談なら
名古屋市中区栄・中日ビル8階の『相続あんしんセンター』にて ↓
http://www.hattori-legal-office.net/
[電話]0120-353-810


りーせくR



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