名古屋で家族信託、遺言信託のおすすめ。【名古屋で信託の相談】 [☆その他業務]
名古屋で家族信託や遺言信託をご検討されている方へ
名古屋市中区の中日ビル8階にある相続あんしんセンターからのご案内です
【 家族信託、遺言信託 】と聞くと、「自分には関係ないなぁ」「何だか難しそうで結局わかりにくいからなぁ」
という声が多いようです。
また、【 家族信託、遺言信託 】による必要性が本当にあるのか?という専門家、同業の方からの声も事実多いでしょう。
その一方で、家族信託や遺言信託を採用される方が実際のところ増えてきています
何だか難しそう・・必要あるの・・・?わかりにくいなぁ・・・という声をよそに何故増えているのでしょう。
その理由
① 知識やリスクが当初よりかなり整備されてきたこと
② 個人及び専門家の対策意識とレベルが高まってきたこと
③ 家族関係、生活スタイルが複雑、多岐にわたる時代になったこと
④ 超高齢化や経済的情勢などの社会背景(危機感、不安、緊急性など)
⑤ 税制改正、後見制度を始めとする制度情勢に対して、既存の定石方法に限界が生じてきたこと
などが挙げられるでしょう。
難しく考えず、次のような順序で対策を検討されるのが最善ではないでしょうか
まずは、ご自身の抱えている問題(節税?介護監護?財産承継?借金?人間関係?など)を短期・中期・長期的に整理してみましょう。悩みの本質を整理することが実は何より重要となります。ご本人様が本来何を悩んでいるのか気づけていない、整理できていないことも多いのです。
次に、その悩み・問題を解決するために、既存にある定石の対策方法(遺言、生前贈与、任意後見、法定後見、保険加入など)を活用することで100%最適化できるかどうか精査してみましょう。
上記の工程で、なかなかすべての問題解決に至らず、部分的に悩み・問題が残ってしまう方は、おおよそ家族信託、遺言信託を検討されると、より解決に近づくことができるでしょう。
また、家族信託、遺言信託の特徴的なメリットとして代表的なものを数点挙げておきます。
事業主や高齢者の資産(特に不動産は有効)に信託を設定しておくと、将来万一負債を抱えても、固有の財産として破産、差押さえ等の対象財産から除外できるため、万一リスクが生じても、信託対象財産だけは守ることができる。※ただし、債権逃れのために信託を緊急で設定すること等は詐害取消しの対象となるため本来的趣旨を間違えないことが重要です。
高齢になる親や、精神疾患のある成人した子供など、自分で将来にわたり生活・管理が難しい方に対するお金の管理や生活管理の方法とそれを実行してくれる責任者をあらかじめ決めておくことができるため安心。また、裁判所を通した後見制度の活用(による財産管理や身上監護)に比べ、本人の財産管理、生活介護方法をあらかじめ自由かつ柔軟に確定的に決めておくことができるため、実効性がどの対策よりも高いといえるでしょう。(任意後見制度も、家族信託同様に、本人が元気なうちに将来のことを決めておくことができますが、任意後見の場合は、最終的に裁判所(任意後見監督人)の平均的チェックが働くため、監督人より指摘されたり、法定後見に移行されてしまうリスクもあるかもしれません。管理責任者(後見人)に出来ることが限定されてくるため、対策としての限界が後見制度には伴うといえます。一方、適切な信託契約書が公正証書で作成されていれば、その後本人が後見制度を活用し裁判所の監督下に置かれたとしても、信託契約書の内容を是正するような指摘はできないこととなり、信託契約に基づいた内容が将来にわたり最優先で確実に実現されることとなります。
判断能力が著しく不十分になったあとでも、本人の財産を柔軟に管理・処分できる方法をあらかじめ定めておくことがため、これまでできなかった「ボケたあとの節税対策」が出来る可能性があります。
例えば「私がボケて裁判所の保佐又は後見審判確定日に私の甲不動産を子のXに贈与する。」はおそらくできるでしょう。これにより節税対策や、本来判断能力が不十分となりなかなか処分も困難であった不動産が処分できることとなります。
例えば「私がボケて裁判所の保佐又は後見審判確定したら、その審判確定日を含む年から10年間、毎年、受託者が指定する日に、受託者の裁量により、甲、乙、丙不動産の一部又は全部を子のXYZのいずれか1名又は複数名(全員含む)に対して贈与する。ただし、受託者は、その贈与日、贈与する不動産、贈与する子を確定するにあたり、毎年、節税面、分割対策面について最適化した根拠を、公正証書により作成保管し、利害関係人からの請求がある場合は閲覧に供することとする。」は暦年贈与ですが税務リスクがあるためあくまで慎重に。
例えば「私がボケて裁判所の保佐又は後見審判確定日以降に、私を相続人とする相続が生じた場合は、その相続権利のすべてを家庭裁判所への相続放棄申立による方法により放棄する。」は有効でしょう。認知症の方を含めた遺産分割協議や、特別代理人の選定、さらに、法定相続分の縛りをなくすことができますね。
名古屋で家族信託、遺言信託をご検討されている方は、名古屋市中区の中日ビル8階にある
相続あんしんセンターにお気軽にご相談下さい。
http://www.hattori-legal-office.net/
あなたの抱える悩み・問題に全力でご一緒いたします。
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という声が多いようです。
また、【 家族信託、遺言信託 】による必要性が本当にあるのか?という専門家、同業の方からの声も事実多いでしょう。
その一方で、家族信託や遺言信託を採用される方が実際のところ増えてきています
何だか難しそう・・必要あるの・・・?わかりにくいなぁ・・・という声をよそに何故増えているのでしょう。
その理由
① 知識やリスクが当初よりかなり整備されてきたこと
② 個人及び専門家の対策意識とレベルが高まってきたこと
③ 家族関係、生活スタイルが複雑、多岐にわたる時代になったこと
④ 超高齢化や経済的情勢などの社会背景(危機感、不安、緊急性など)
⑤ 税制改正、後見制度を始めとする制度情勢に対して、既存の定石方法に限界が生じてきたこと
などが挙げられるでしょう。
難しく考えず、次のような順序で対策を検討されるのが最善ではないでしょうか
まずは、ご自身の抱えている問題(節税?介護監護?財産承継?借金?人間関係?など)を短期・中期・長期的に整理してみましょう。悩みの本質を整理することが実は何より重要となります。ご本人様が本来何を悩んでいるのか気づけていない、整理できていないことも多いのです。
次に、その悩み・問題を解決するために、既存にある定石の対策方法(遺言、生前贈与、任意後見、法定後見、保険加入など)を活用することで100%最適化できるかどうか精査してみましょう。
上記の工程で、なかなかすべての問題解決に至らず、部分的に悩み・問題が残ってしまう方は、おおよそ家族信託、遺言信託を検討されると、より解決に近づくことができるでしょう。
また、家族信託、遺言信託の特徴的なメリットとして代表的なものを数点挙げておきます。
事業主や高齢者の資産(特に不動産は有効)に信託を設定しておくと、将来万一負債を抱えても、固有の財産として破産、差押さえ等の対象財産から除外できるため、万一リスクが生じても、信託対象財産だけは守ることができる。※ただし、債権逃れのために信託を緊急で設定すること等は詐害取消しの対象となるため本来的趣旨を間違えないことが重要です。
高齢になる親や、精神疾患のある成人した子供など、自分で将来にわたり生活・管理が難しい方に対するお金の管理や生活管理の方法とそれを実行してくれる責任者をあらかじめ決めておくことができるため安心。また、裁判所を通した後見制度の活用(による財産管理や身上監護)に比べ、本人の財産管理、生活介護方法をあらかじめ自由かつ柔軟に確定的に決めておくことができるため、実効性がどの対策よりも高いといえるでしょう。(任意後見制度も、家族信託同様に、本人が元気なうちに将来のことを決めておくことができますが、任意後見の場合は、最終的に裁判所(任意後見監督人)の平均的チェックが働くため、監督人より指摘されたり、法定後見に移行されてしまうリスクもあるかもしれません。管理責任者(後見人)に出来ることが限定されてくるため、対策としての限界が後見制度には伴うといえます。一方、適切な信託契約書が公正証書で作成されていれば、その後本人が後見制度を活用し裁判所の監督下に置かれたとしても、信託契約書の内容を是正するような指摘はできないこととなり、信託契約に基づいた内容が将来にわたり最優先で確実に実現されることとなります。
判断能力が著しく不十分になったあとでも、本人の財産を柔軟に管理・処分できる方法をあらかじめ定めておくことがため、これまでできなかった「ボケたあとの節税対策」が出来る可能性があります。
例えば「私がボケて裁判所の保佐又は後見審判確定日に私の甲不動産を子のXに贈与する。」はおそらくできるでしょう。これにより節税対策や、本来判断能力が不十分となりなかなか処分も困難であった不動産が処分できることとなります。
例えば「私がボケて裁判所の保佐又は後見審判確定したら、その審判確定日を含む年から10年間、毎年、受託者が指定する日に、受託者の裁量により、甲、乙、丙不動産の一部又は全部を子のXYZのいずれか1名又は複数名(全員含む)に対して贈与する。ただし、受託者は、その贈与日、贈与する不動産、贈与する子を確定するにあたり、毎年、節税面、分割対策面について最適化した根拠を、公正証書により作成保管し、利害関係人からの請求がある場合は閲覧に供することとする。」は暦年贈与ですが税務リスクがあるためあくまで慎重に。
例えば「私がボケて裁判所の保佐又は後見審判確定日以降に、私を相続人とする相続が生じた場合は、その相続権利のすべてを家庭裁判所への相続放棄申立による方法により放棄する。」は有効でしょう。認知症の方を含めた遺産分割協議や、特別代理人の選定、さらに、法定相続分の縛りをなくすことができますね。
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2016-01-30 14:41
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