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遺贈登記の注意すべき点について [☆相続相談]

名古屋市中区の中日ビル8階にある相続あんしんセンターからのご案内です[ひらめき]

本日は「遺贈登記」の注意点についてご紹介したいと思います。

遺贈登記は共同申請なので、登記識別情報(登記済証)が必要です。
しかし、遺贈登記の場合、取得者が法定相続人ではないため、探してみても登記識別情報(登記済証)が見つからないことも少なくありません。

その場合に、代替手段として

[かわいい]事前通知 
[かわいい]本人確認情報

が考えられますが、この場合誰のものが必要になるのでしょうか。

結論から申しますと、

遺言執行者の指定がない場合 ⇒相続人全員
遺言執行者の指定がある場合 ⇒遺言執行者

となります。

また、遺贈登記の場合、遺贈者の「登記上の住所」と、「死亡時の住所」が繋がらない場合は、別途、住所変更登記が必要となります。
この際に住所の変遷を証明できる書類が見つからない場合は、申述書や印鑑証明を出さなければいけませんが、この書面については、遺言執行者を定めていても、相続人全員の関与が必要であると考えられます。
(※実際に法務局に確認する必要がありますのでご注意ください)

例え遺言執行者を定めていても、このケースでは取得者以外の相続人から協力を得られない可能性が高いため、登記手続きがスムーズに進められなくなるでしょうし、遺留分請求をされるリスクが非常に高いと言えます。

遺言書を作成する際に、該当不動産の登記上の住所が、現住所と違っている場合には、先に住所変更登記だけしておくのも一つの方法かもしれません。

「遺言書」がある場合の相続登記には注意すべき点が多々ございます。
ぜひお気軽に相続あんしんセンターまでご連絡下さい。

http://www.hattori-legal-office.net/

りーせくB
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