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相続放棄の注意点 [☆相続相談]

秋もすっかり深まり、紅葉の美しい季節になりました[ぴかぴか(新しい)]
先日、京都に紅葉と美術館を楽しみに行ってきました。
やっぱり京都は日本の古都。
趣きがあり、日本文化の良さを感じられ、素敵だなって思いました[わーい(嬉しい顔)]

さて、今回は相続放棄の注意点について考えてみましょう[ひらめき]
例えば、兄が借金を残して亡くなった場合
① 配偶者・子供たち全員(第1順位)は相続放棄
② 両親も相続放棄(第2順位)

このケースでは弟(第3順位)は必ず相続人となり、
相続放棄ができると考えてよいのでしょうか?
→いいえ
両親が相続放棄したとしても、弟は相続人にならない場合があります。
祖父母の方が一人でもご生存する場合はその方が相続人となり、
祖父母が放棄しない限り、弟は相続人ではないので、放棄はできないのです。

超高齢化の世の中。
最高齢110歳くらいまでは調査が必要であり、
思いがけず、疎遠な祖父母の方がご健在の場合もあります。
兄弟相続の放棄手続きの時には、
裁判所から祖父母の確認のために戸籍を求められる場合があるので注意が必要です。

名古屋での相続放棄のご相談は、名古屋市中区の中日ビル8階の
『相続あんしんセンター』 にお気軽にご相談下さい。
http://www.hattori-legal-office.net/


りーせくR


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