遺贈と相続登記の連件申請 [☆相続相談]
街のクリスマス・イルミネーションが綺麗で
わくわくする季節になりましたね
でも年末までに済ませておきたいこともいっぱいあり、
師走は気持ちばかり焦って慌ただしいです
さて、今回は遺贈と相続の登記について考えてみましょう。
息子に不動産の3分の2を相続させる、
孫に3分の1を遺贈する旨の遺言がある場合、
遺言通り、①相続登記、②遺贈の登記を連件申請すればよいのでしょうか?
どちらも亡くなった方から権利が移転するので同じようにみえますが、
原因が異なるため、登記申請も形式が異なり、
申請の順番もどちらを先にすべきか注意する必要があります
まず、相続は被相続人の死亡によって開始します。
相続登記は「相続人の単独申請」で行うことができ、
被相続人の財産が「相続」を原因として相続人に包括承継されます。
一方、遺贈の効力も遺言者の死亡時に発生しますが、
遺贈登記は「登記権利者・義務者の共同申請」でしなければならず、
登記権利者は受遺者、登記義務者は亡き遺言者なので、
遺言執行者(指定されている場合)または相続人全員になります。
相続も遺贈も原因日付は死亡日です。
しかし相続は包括承継のため、登記は一部移転を登記の目的とできないため、
本件のように、一つの不動産を持分で分ける場合の登記申請の順番は
先に①遺贈登記 を行って、
残りの財産を包括承継するかたちで②相続登記 を行います。
名古屋での相続・遺贈のご相談は、名古屋市中区の中日ビル8階の
『相続あんしんセンター』 にお気軽にご相談下さい。
http://www.hattori-legal-office.net/
りーせくR
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でも年末までに済ませておきたいこともいっぱいあり、
師走は気持ちばかり焦って慌ただしいです
さて、今回は遺贈と相続の登記について考えてみましょう。
息子に不動産の3分の2を相続させる、
孫に3分の1を遺贈する旨の遺言がある場合、
遺言通り、①相続登記、②遺贈の登記を連件申請すればよいのでしょうか?
どちらも亡くなった方から権利が移転するので同じようにみえますが、
原因が異なるため、登記申請も形式が異なり、
申請の順番もどちらを先にすべきか注意する必要があります
まず、相続は被相続人の死亡によって開始します。
相続登記は「相続人の単独申請」で行うことができ、
被相続人の財産が「相続」を原因として相続人に包括承継されます。
一方、遺贈の効力も遺言者の死亡時に発生しますが、
遺贈登記は「登記権利者・義務者の共同申請」でしなければならず、
登記権利者は受遺者、登記義務者は亡き遺言者なので、
遺言執行者(指定されている場合)または相続人全員になります。
相続も遺贈も原因日付は死亡日です。
しかし相続は包括承継のため、登記は一部移転を登記の目的とできないため、
本件のように、一つの不動産を持分で分ける場合の登記申請の順番は
先に①遺贈登記 を行って、
残りの財産を包括承継するかたちで②相続登記 を行います。
名古屋での相続・遺贈のご相談は、名古屋市中区の中日ビル8階の
『相続あんしんセンター』 にお気軽にご相談下さい。
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