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遺贈と相続登記の連件申請 [☆相続相談]

街のクリスマス・イルミネーションが綺麗で
わくわくする季節になりましたね[ぴかぴか(新しい)]
でも年末までに済ませておきたいこともいっぱいあり、
師走は気持ちばかり焦って慌ただしいです[ダッシュ(走り出すさま)]

[ひらめき]さて、今回は遺贈と相続の登記について考えてみましょう。
息子に不動産の3分の2を相続させる、
孫に3分の1を遺贈する旨の遺言がある場合、
遺言通り、①相続登記、②遺贈の登記を連件申請すればよいのでしょうか?

どちらも亡くなった方から権利が移転するので同じようにみえますが、
原因が異なるため、登記申請も形式が異なり、
申請の順番もどちらを先にすべきか注意する必要があります[exclamation]

[かわいい]まず、相続は被相続人の死亡によって開始します。
相続登記は「相続人の単独申請」で行うことができ、
被相続人の財産が「相続」を原因として相続人に包括承継されます。

[かわいい]一方、遺贈の効力も遺言者の死亡時に発生しますが、
遺贈登記は「登記権利者・義務者の共同申請」でしなければならず、
登記権利者は受遺者、登記義務者は亡き遺言者なので、
遺言執行者(指定されている場合)または相続人全員になります。

相続も遺贈も原因日付は死亡日です。
しかし相続は包括承継のため、登記は一部移転を登記の目的とできないため、
本件のように、一つの不動産を持分で分ける場合の登記申請の順番は
先に①遺贈登記 を行って、
残りの財産を包括承継するかたちで②相続登記 を行います。

名古屋での相続・遺贈のご相談は、名古屋市中区の中日ビル8階の
『相続あんしんセンター』 にお気軽にご相談下さい。
http://www.hattori-legal-office.net/


りーせくR


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相続放棄の注意点 [☆相続相談]

秋もすっかり深まり、紅葉の美しい季節になりました[ぴかぴか(新しい)]
先日、京都に紅葉と美術館を楽しみに行ってきました。
やっぱり京都は日本の古都。
趣きがあり、日本文化の良さを感じられ、素敵だなって思いました[わーい(嬉しい顔)]

さて、今回は相続放棄の注意点について考えてみましょう[ひらめき]
例えば、兄が借金を残して亡くなった場合
① 配偶者・子供たち全員(第1順位)は相続放棄
② 両親も相続放棄(第2順位)

このケースでは弟(第3順位)は必ず相続人となり、
相続放棄ができると考えてよいのでしょうか?
→いいえ
両親が相続放棄したとしても、弟は相続人にならない場合があります。
祖父母の方が一人でもご生存する場合はその方が相続人となり、
祖父母が放棄しない限り、弟は相続人ではないので、放棄はできないのです。

超高齢化の世の中。
最高齢110歳くらいまでは調査が必要であり、
思いがけず、疎遠な祖父母の方がご健在の場合もあります。
兄弟相続の放棄手続きの時には、
裁判所から祖父母の確認のために戸籍を求められる場合があるので注意が必要です。

名古屋での相続放棄のご相談は、名古屋市中区の中日ビル8階の
『相続あんしんセンター』 にお気軽にご相談下さい。
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財産区の登記 [☆不動産登記相談]

蝉の声に暑さを覚える季節になりました[晴れ]
さて、先日、市による近所のため池の再開発の説明会がありました。

仕事柄、配布された資料の中の登記簿謄本に「はっ!」としました[目]
ため池の所有権登記名義人のなまえです。
「○○市大字北山町財産区」

これはなに?
司法書士補助者のお仕事を始めて8年が立ちますが、
普段、相続登記や売買の移転登記の仕事をしていますので、
登記名義人が個人でも、会社でもない記載を初めてみました。
(まだまだ勉強がたりません…[あせあせ(飛び散る汗)]

[ひらめき]財産区とは…市町村および特別区の一部で財産を有し,または公の施設を設けているものがある場合に,その財産または公の施設の管理,処分に関し,特別地方公共団体として法人格を与えられたもの(地方自治法 294条1項抜粋)

なんだか、難しい記載ですが、
財産区は「旧財産区」「新財産区」に分類され、山林や原野、ため池、温泉、墓地、公園、集会所などが「財産区の登記」の対象となっているケースが多いようです。

うちの近所のため池の例では、
登記された当時はその周辺には田畑が広がり、
北山町の住民の方々がため池から水を引いて、稲作りをしていたようです。
北山地区が利水権を持ち、ため池を管理し、財産として登記したようです。
現在、田畑はほとんどなく戸建て、マンションの立ち並ぶ住宅地となり、
利用はされていないため、市は再開発を検討し始めました。

まだまだ登記に関して知らないことが多く、これからも勉強しなければと反省しました。お客さまに「あんしん」できる法律・法務サービスを提供するために頑張ります[グッド(上向き矢印)]

名古屋市中区栄・中日ビル8階の『HATTORI LEGAL OFFICE』
http://www.hattori-legal-office.jp/
[電話]052-269-4010


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女性の再婚禁止期間が「100日」に短縮(民法改正) [☆離婚相談]

民法ではもともと、女性は離婚後6か月の再婚禁止期間が設けられていました(民法733条1項)。

これは、女性がすぐに再婚することで、その後子が生まれた場合に前の夫と後の夫の
どちらの子か分からなくなってしまうのを防ぐための規定だったのですが、
昨年12月、再婚禁止期間の100日を超える部分を『過剰な制約で違憲』と判断した
最高裁判決(最判平27.12.16)を受け、今月1日、再婚禁止期間を「100日」に
短縮する内容に改正されました。
なお、[1]離婚時に妊娠していなかった、または、[2]離婚後に出産した場合には、
離婚後100日を経過していなくても再婚できるようになります(民法733条2項)。

しかし、再婚禁止期間を「廃止」ではなく「100日」にしたのはなぜでしょうか。

そもそも、上記の再婚禁止期間の規定とは別に、民法には、
  結婚(再婚)から200日経過後に生まれた子は後の夫の子
  離婚後300日以内に生まれた子は前の夫の子   と推定する
という嫡出推定の規定(民法772条2項)があります。

今回の改正は、この規定との関係において、離婚後「100日」を経過していないと、
嫡出推定が重なってしまうことから、再婚禁止期間「100日」は必要だったということです。

ただ、離婚時に妊娠していなかったなどの場合はすぐに再婚できますから(その場合は、
医師の証明書などで証明が必要となります)、すぐに再婚できる女性の方が多いかもしれません。


離婚問題、夫婦問題でお悩みの方は、名古屋栄・中日ビルの離婚あんしんセンター
お気軽にお問合せ下さい。

http://www.rikon-anshin.com/

りーせく

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無事の発見を心よりお祈りいたします。 [☆離婚相談]

北海道七飯(ななえ)町で小学生2年生の男児が行方不明となり丸5日が経過しました。

同じ小さい子を持つ親として「どこかで生きていて欲しい」「元気でいて欲しい」と願わずにはいられません。
ご家族の方々の気持ちを考えると、言葉にならず、ただただお子様の無事を祈るばかりです。
また、「 しつけ 」 について、ここで論じることも控えさせていただきます。


なお一般論として、本件とは無関係なところにおいてですが、「感情と衝動だけに任せて行動すること」は
その後に起こりうるリスクを正確に判断することができないため、結果として、想定外の結果をもたら可能
性が潜んでおり、注意しなければならないと考えています。

離婚や夫婦関係円満修復をサポートしている当センターにおいて、感情や衝動だけに任せた夫婦間の
行動が、大きな問題を引き起こすケースを数多く目の当たりにしてきました。

その衝動的行動は、一時的には本人にとって満たされたものと錯覚するのですが、受けた相手からすれば
全く真逆のものとして取り扱われ、回りまわった結果、本人に悪い結果として帰ってくる。
「天につばを吐く」のと同じようです。
 
本当の意味での解決を図りたいのであれば、感情や衝動により行動するのではなく、相手の立場を考察
した上で、自分の考えを整理し、適切なタイミングで、相手が理解できるような方法で伝えていくことこそが
結果として、望む結果の実現に最も近づけるコツではないでしょうか。
 

家庭問題や夫婦関係の円満修復、円満離婚をお考えの方は
中日ビル8階 離婚あんしんセンター にお気軽にご相談下さい。
 
http://www.rikon-anshin.com/




熊本・大分地震の災害につきまして。 [☆日々の出来事]

まずは、熊本・大分地震の被災者の方々ならびに関係者の皆様に、心よりお悔やみとお見舞いを申し上げます。

ここ近況の度重なる自然災害、自然の猛威に、人の無力さを自覚すると共に心が痛みます。
また日本に住んでいる限り、これは人事ではないと改めて実感しています。

あの東北大震災は、地震からくる津波、そして原発被災に特徴がありました。
一方、今回の震災は、地震による家屋倒壊、土砂崩れ、そして地殻変動による火山噴火、原発も心配されています。

そして何より感じるのは、あの東北大震災の被害・悪夢を通して学ばせていただけたことを
この熊本・大分地震においては、少なからず生かすことができている側面があることが救いです。
(100%ということはありえませんが)

自衛隊を筆頭とする救援活動、メディアや情報、その他立ち位置ごとの関わり方
そして何より被災者の方々自身の意識、行動についてが、あきらかに3.13と違いように感じるのは
私だけでしょうか。(もちろん被災状況・背景は大きく違うわけですが)

先人が命をかけて教えてくれたことを、次に生かすことのができ、(理想を言えばきりがありませんが)
被害を最小限に食い止めるべく、個々が最善で行動できているように思われることは
不幸中の幸いなのかもしれません。

また同時に、「もしこれが、名古屋や東京の都心で起こったら」と考えると、怖くて言葉になりません。

地震→倒壊→火事→延焼 交通機関は麻痺し、当然消防活動はすずめの涙です。
街中にいて、倒壊や延焼から逃れ、皆が安全な場所へスムーズに避難することが本当にできるのでしょうか。
阪神淡路大震災のとおり、鎮火からライフラインの復旧に至るまで相当の期間を要することとなります。

桜も散り、少し緩みがちな自分に、神様が警笛を鳴らしてくれたように感じますね。

自分と愛すべき人のために、今何をし、何を備えておくべきか、いっしょに考え、行動していきましょう。




事前通知制度について【司法書士・名古屋】 [☆不動産登記相談]

名古屋市中区の中日ビル8階にある相続あんしんセンターからのご案内です[ひらめき]

本日は「事前通知」についてご紹介したいと思います[ぴかぴか(新しい)]


「事前通知」とは、不動産に関する権利の登記を共同申請する際に、登記識別情報(登記済証)の添付が必要とされる場合において、その登記識別情報等の添付ができない場合の代替手段の一つです[かわいい]

登記申請後に、登記官から登記義務者への申請意思を、郵送にて通知し、その意思を反映した通知書を登記官に返送することで、登記意志の照会を行います[かわいい]

相続登記は単独申請なので利用することはありませんが、遺言を使った「遺贈登記」の場合に利用することがあります。

この郵送の方法は、
【日本郵便株式会社の内国郵便約款の定めるところにより名宛人本人に限り交付し、若しくは配達する本人限定受取郵便又はこれに準ずる方法(不登規70①一)】
と定められています[かわいい]

この本人限定郵便についてですが、以下のような場合はどうなるのでしょうか[exclamation&question]


[ひらめき]<ケース> 登記申請時に、登記義務者(所有者)の住所上に建物がない場合[ひらめき]

これは、住居を建替している際に、土地上に抵当権設定をするケース等が考えられます。
本人限定郵便の送付先には建物(又は郵便物を送付するポスト等)がありませんが、事前通知の手段を取ることができるのでしょうか。


結論は事前通知制度を利用することができます[かわいい]

事前通知の本人限定郵便は「特例方式」というものです。
この本人限定郵便は、宛先について「転送届」が郵便局に出されていれば、転送することが可能です。
(※法務局から「転送不要」の印は押されません。)

したがって、郵便局にあらかじめ転送届を出していれば、「事前通知」が転送され、届け先の住所に届くこととなります[かわいい]


また、事前通知制度を使わなくても司法書士による「本人確認」制度を利用することも可能です。


このように、遺言書がある登記手続きの場合やその他の権利登記で、識別情報等を紛失していても、移転登記は可能ですのでご安心ください。

もしご不安な方がいらっしゃいましたら、お気軽に当方にお問い合わせくださいませ。

http://www.hattori-legal-office.net/



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遺贈登記の注意すべき点について [☆相続相談]

名古屋市中区の中日ビル8階にある相続あんしんセンターからのご案内です[ひらめき]

本日は「遺贈登記」の注意点についてご紹介したいと思います。

遺贈登記は共同申請なので、登記識別情報(登記済証)が必要です。
しかし、遺贈登記の場合、取得者が法定相続人ではないため、探してみても登記識別情報(登記済証)が見つからないことも少なくありません。

その場合に、代替手段として

[かわいい]事前通知 
[かわいい]本人確認情報

が考えられますが、この場合誰のものが必要になるのでしょうか。

結論から申しますと、

遺言執行者の指定がない場合 ⇒相続人全員
遺言執行者の指定がある場合 ⇒遺言執行者

となります。

また、遺贈登記の場合、遺贈者の「登記上の住所」と、「死亡時の住所」が繋がらない場合は、別途、住所変更登記が必要となります。
この際に住所の変遷を証明できる書類が見つからない場合は、申述書や印鑑証明を出さなければいけませんが、この書面については、遺言執行者を定めていても、相続人全員の関与が必要であると考えられます。
(※実際に法務局に確認する必要がありますのでご注意ください)

例え遺言執行者を定めていても、このケースでは取得者以外の相続人から協力を得られない可能性が高いため、登記手続きがスムーズに進められなくなるでしょうし、遺留分請求をされるリスクが非常に高いと言えます。

遺言書を作成する際に、該当不動産の登記上の住所が、現住所と違っている場合には、先に住所変更登記だけしておくのも一つの方法かもしれません。

「遺言書」がある場合の相続登記には注意すべき点が多々ございます。
ぜひお気軽に相続あんしんセンターまでご連絡下さい。

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りーせくB

相続について最も大事なものとは。 [☆相続相談]

先日、東京での相続の研修会に参加してきました[わーい(嬉しい顔)]

相続に携わるようになって数年が経ちましたが、改めて「今までの自分にない知識を得ること」・「今まで持っていた知識をブラッシュアップさせること」を目標に一念発起して参加して参りました。

当初の目標通り、信託や相続税等、たくさんの勉強をすることができました[ぴかぴか(新しい)]
お客様により良い方法としてご提案できる内容が増え、今まで以上に最善の解決方法が提案できるようになったと思います[わーい(嬉しい顔)]

一方で当初の目標よりも今回の研修で一番収穫になったのが、「こころ」の部分です[ひらめき]
改めて自身が携わる「相続」の恐さや重要性に気付くことができ、「お客様にため」に最善の解決方法を考えなければいけないという当たり前の「意識」がいかに大切か学ぶことができました。

司法書士は専門士業です。
一方でサービス業であるべきだと思っています。

専門士業である私たちには「お客様の期待に応える責任」という重いものがあり、かつ「お客様に良質のサービスを提供する」サービス業の側面があります。

「司法書士」は資格試験に合格することができれば名乗ることができます。
正確な知識を得て、お客様に提供することが専門士業の「責任」です。

一方で、お客様に提供する「良質なサービス」は正確な情報提供だけなのでしょうか。
「相続」はお客様の今まで育った環境や親族とのご状況等、人によって様々です。
お客様それぞれにとって最善の方法を提供するには、お客様の事を知り、人生を考えなければなりません。
そのためにはお客様からの信頼・お客様への信頼が必要です。
信頼がなければ深いところまで話が聞けず、本質的な解決方法が提案できません。

お客様から信頼されるためには、専門士業としての正確な知識提供に加えて、「人格」が必要です。
お客様を信頼するには、お客様の人生を考えて最善の提案をする「こころ」が必要です。


「人格」は一朝一夕で身につくものではありませんが、普段から意識することが大切です。
お客様の事を考える「こころ」は普段から強く意識しなければなりません。

今回の研修で一番心に残った言葉に、
「人格の具わってない資格は多くの人を不幸にしてしまう」
というものがありました。

正に、今の自分にとって必要な言葉であったと思います。


研修は、知識を得ることを内容とするものがほとんどです。
しかし今回の研修は、ほとんどの講師の方が「こころ」の重要性を教えて下さいました[ひらめき]

非常に自分にとって実りあるものになったと思います[ぴかぴか(新しい)]
これから出会うお客様に対して、相談して良かったと思って頂けるよう邁進したいと思います。


名古屋での相続手続き・相続相談は、名古屋市中区の中日ビル8階にある
相続あんしんセンターにお気軽にご相談下さい。
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りーせくB

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名古屋で家族信託、遺言信託のおすすめ。【名古屋で信託の相談】 [☆その他業務]

名古屋で家族信託や遺言信託をご検討されている方へ[かわいい]

名古屋市中区の中日ビル8階にある相続あんしんセンターからのご案内です[かわいい]

【 家族信託、遺言信託 】と聞くと、「自分には関係ないなぁ」「何だか難しそうで結局わかりにくいからなぁ」
という声が多いようです。
また、【 家族信託、遺言信託 】による必要性が本当にあるのか?という専門家、同業の方からの声も事実多いでしょう。
その一方で、家族信託や遺言信託を採用される方が実際のところ増えてきています[晴れ]

何だか難しそう・・必要あるの・・・?わかりにくいなぁ・・・という声をよそに何故増えているのでしょう。

[ひらめき]その理由[ひらめき]
① 知識やリスクが当初よりかなり整備されてきたこと
② 個人及び専門家の対策意識とレベルが高まってきたこと
③ 家族関係、生活スタイルが複雑、多岐にわたる時代になったこと
④ 超高齢化や経済的情勢などの社会背景(危機感、不安、緊急性など)
⑤ 税制改正、後見制度を始めとする制度情勢に対して、既存の定石方法に限界が生じてきたこと
などが挙げられるでしょう。

難しく考えず、次のような順序で対策を検討されるのが最善ではないでしょうか[かわいい]

[晴れ]まずは、ご自身の抱えている問題(節税?介護監護?財産承継?借金?人間関係?など)を短期・中期・長期的に整理してみましょう。悩みの本質を整理することが実は何より重要となります。ご本人様が本来何を悩んでいるのか気づけていない、整理できていないことも多いのです。

[晴れ]次に、その悩み・問題を解決するために、既存にある定石の対策方法(遺言、生前贈与、任意後見、法定後見、保険加入など)を活用することで100%最適化できるかどうか精査してみましょう。

[晴れ]上記の工程で、なかなかすべての問題解決に至らず、部分的に悩み・問題が残ってしまう方は、おおよそ家族信託、遺言信託を検討されると、より解決に近づくことができるでしょう。

また、家族信託、遺言信託の特徴的なメリットとして代表的なものを数点挙げておきます。[ひらめき]

[かわいい]事業主や高齢者の資産(特に不動産は有効)に信託を設定しておくと、将来万一負債を抱えても、固有の財産として破産、差押さえ等の対象財産から除外できるため、万一リスクが生じても、信託対象財産だけは守ることができる。※ただし、債権逃れのために信託を緊急で設定すること等は詐害取消しの対象となるため本来的趣旨を間違えないことが重要です。
 
[かわいい]高齢になる親や、精神疾患のある成人した子供など、自分で将来にわたり生活・管理が難しい方に対するお金の管理や生活管理の方法とそれを実行してくれる責任者をあらかじめ決めておくことができるため安心。また、裁判所を通した後見制度の活用(による財産管理や身上監護)に比べ、本人の財産管理、生活介護方法をあらかじめ自由かつ柔軟に確定的に決めておくことができるため、実効性がどの対策よりも高いといえるでしょう。(任意後見制度も、家族信託同様に、本人が元気なうちに将来のことを決めておくことができますが、任意後見の場合は、最終的に裁判所(任意後見監督人)の平均的チェックが働くため、監督人より指摘されたり、法定後見に移行されてしまうリスクもあるかもしれません。管理責任者(後見人)に出来ることが限定されてくるため、対策としての限界が後見制度には伴うといえます。一方、適切な信託契約書が公正証書で作成されていれば、その後本人が後見制度を活用し裁判所の監督下に置かれたとしても、信託契約書の内容を是正するような指摘はできないこととなり、信託契約に基づいた内容が将来にわたり最優先で確実に実現されることとなります。

[かわいい]判断能力が著しく不十分になったあとでも、本人の財産を柔軟に管理・処分できる方法をあらかじめ定めておくことがため、これまでできなかった「ボケたあとの節税対策」が出来る可能性があります。

[サッカー]例えば「私がボケて裁判所の保佐又は後見審判確定日に私の甲不動産を子のXに贈与する。」はおそらくできるでしょう。これにより節税対策や、本来判断能力が不十分となりなかなか処分も困難であった不動産が処分できることとなります。

[サッカー]例えば「私がボケて裁判所の保佐又は後見審判確定したら、その審判確定日を含む年から10年間、毎年、受託者が指定する日に、受託者の裁量により、甲、乙、丙不動産の一部又は全部を子のXYZのいずれか1名又は複数名(全員含む)に対して贈与する。ただし、受託者は、その贈与日、贈与する不動産、贈与する子を確定するにあたり、毎年、節税面、分割対策面について最適化した根拠を、公正証書により作成保管し、利害関係人からの請求がある場合は閲覧に供することとする。」は暦年贈与ですが税務リスクがあるためあくまで慎重に。

[サッカー]例えば「私がボケて裁判所の保佐又は後見審判確定日以降に、私を相続人とする相続が生じた場合は、その相続権利のすべてを家庭裁判所への相続放棄申立による方法により放棄する。」は有効でしょう。認知症の方を含めた遺産分割協議や、特別代理人の選定、さらに、法定相続分の縛りをなくすことができますね。

名古屋で家族信託、遺言信託をご検討されている方は、名古屋市中区の中日ビル8階にある
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