休眠担保権の抹消(供託編) [☆不動産登記相談]
今回は、休眠担保権の抹消のご紹介です
相続手続き・相続相談なら名古屋市中区栄中日ビル8階の相続あんしんセンターがおすすめです。
「明治時代に設定されたままの抵当権を消したい」
このような場合はどんな手続きになるのでしょう。
抵当権とは通常、抵当権の被担保債権が弁済されて抹消できるものです。
(その他、混同や放棄などの原因もあります)
しかし、明治時代に設定された抵当権では、通常債権者はすでにどこの誰ともわからない状態になります。
こんな時は、休眠担保権の抹消の特則(不動産登記法第70条3項後段)の手続きをすることとなります
手続きとしては
1.相続登記により相続人に名義変更
2.相続人を供託者、債権者を被供託者とし、相続人は第三者弁済として被担保債権の弁済供託
3.供託されたことを証する情報等を添付の上、抵当権抹消申請
供託額は「被担保債権、その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭」 と法で定められているため、正確に供託金額を算出しなければなりません。
これは本当に大変です
まず閉鎖謄本から借入条件、弁済期を読み取るのが至難の業です。
古い登記は手書きですので、達筆すぎて分からない…なんてこともあります。
供託は被供託者ごとに行うため、「供託の原因たる事実」をどのように記載するかなど
法務局の供託係の方と何度も打ち合わせをさせていただき、疑問点を解消するケースもあります。
相続手続きなど、お困りの際はお気軽にご相談ください。
相続相談・相続手続き・相続登記でお困りのことがありましたら
名古屋市中区栄中日ビル8階の相続あんしんセンターがしっかりサポート致します。
お気軽にどうぞ
りーせくR
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「明治時代に設定されたままの抵当権を消したい」
このような場合はどんな手続きになるのでしょう。
抵当権とは通常、抵当権の被担保債権が弁済されて抹消できるものです。
(その他、混同や放棄などの原因もあります)
しかし、明治時代に設定された抵当権では、通常債権者はすでにどこの誰ともわからない状態になります。
こんな時は、休眠担保権の抹消の特則(不動産登記法第70条3項後段)の手続きをすることとなります
手続きとしては
1.相続登記により相続人に名義変更
2.相続人を供託者、債権者を被供託者とし、相続人は第三者弁済として被担保債権の弁済供託
3.供託されたことを証する情報等を添付の上、抵当権抹消申請
供託額は「被担保債権、その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭」 と法で定められているため、正確に供託金額を算出しなければなりません。
これは本当に大変です
まず閉鎖謄本から借入条件、弁済期を読み取るのが至難の業です。
古い登記は手書きですので、達筆すぎて分からない…なんてこともあります。
供託は被供託者ごとに行うため、「供託の原因たる事実」をどのように記載するかなど
法務局の供託係の方と何度も打ち合わせをさせていただき、疑問点を解消するケースもあります。
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2012-12-06 10:37
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コメント(1)
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相変わらず素晴らしいですね。H
私も過去に休眠担保権抹消は数える程度行いましたが。
裏技で行いました(笑)
by hloffice (2012-12-06 15:53)