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相続登記と仮差押えの取下げ [☆不動産登記相談]

日本海側、東北地方では例年にないほどの豪雪が続いているようで
こちらもまだまだ冷え込む日が多く、春が待ち遠しいですね[かわいい]

さて、「仮差押えの取下げ」についてご紹介です。

【事例】
亡父の不動産の相続登記と同時にその不動産に
父名義になる前の亡伯父名義の仮差押えの登記が残っているのでどうにかしたい場合。

詳細としては[時計]
1.当初は伯父・伯母名義不動産(相続で取得)
2.伯父の借金のため当該不動産に債権者(某会社)から
  仮差押えの登記がされる
3.伯父・伯母から父への所有権移転
4.父が他界、依頼者への相続発生
  伯父名義の持分につき、仮差押えは執行されず登記がそのまま残っている状態

[ひらめき]一般的な手続きの流れとしては、
1.父から依頼者への相続登記
2.不動産の管轄地方裁判所に当該仮差押え事件の照会を行い、事件番号の確認、手続きの相談
3.当事者である仮差押えの登記をした債権者の調査
4.債権者確定した後、現存する法人であったため、事情を相談
  債権者側の仮差押え取下げの手続きにつき許可をもらう
5.依頼者だけでなく債務者として、亡伯父の相続人全員が当事者となるため、相続調査
6.管轄地方裁判所に仮差押えの取下げの申立て

通常の相続登記と異なりますので中々注意が必要ですね[グッド(上向き矢印)]


名古屋市で相続相談・相続手続きでお困りのことがありましたら
中日ビル8階の相続あんしんセンター まで
お気軽にご相談下さい[るんるん]



りーせくR



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