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共有財産としてのペット【愛知・岐阜・三重で離婚相談】 [☆離婚相談]

 名古屋市で離婚相談なら名古屋市中区栄の離婚あんしんセンターがおすすめです。

 離婚の財産分与において、ペットは不動産同様に不可分の共有財産となります。
 ペットは家族のように大切にされていることが多く、子どもの親権争いをするかのようにもめるケースが多々あるそうです。

 このようなどちらがペット引き取るかという問題も、協議で合意が成立しないときは調停・裁判で争うこととなります。
 裁判所の判断による場合、以前の記事でとりあげた親権の判断同様、ペットに関しても一切の事情を考慮して総合的な判断が下されます。

 親権決定の判断に則して考えると、「どちらが世話をしていたか」「離婚後経済的・時間的にペットの面倒をみることができる環境にあるか」などが判断材料になります。
 子が一番ペットを可愛がって世話をしている場合には、子の親権も基準に加わるでしょう。

 なお、ペットは子と異なり「共有財産」として扱われるので、ペットを引き取らない方は代償を請求することができます。


愛知・岐阜・三重で離婚のご相談は
中日ビル8Fハットリリーガルオフィスまでどうぞ
http://www.rikon-anshin.com/
[電話]0120-353-810

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