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戸籍上の名の変更【愛知県東海市・知多市で法律相談】 [☆その他業務]

今回は戸籍の名の変更について記事にしたいと思います[家]

人は生まれたときから14日以内に出生届を出すことによって戸籍に加わります[晴れ]

では、その出生届の提出後に戸籍の名を変えることはできるのでしょうか。

基本的に一度名付けた名前を変えることは仮定されていませんが、「正当な事由」が認められる場合には家庭裁判所の許可を得て、戸籍上の名の変更ができることがあります[ひらめき]

家庭裁判所はこの許可をする際に、名の変更が悪用されていないか(債務を免れるため・犯罪を隠すためなどに利用されていないか)を確かめる必要があります。

[かわいい]名の変更が許可された例[かわいい]
営業上の目的などによる襲名、珍妙な名前、読みが難しい名前、近親者と同姓同名、他の性別と間違われる名前、外国人のような名前、出生届の誤字 など

有名な犯罪者と同姓同名である場合などにも変更が認められるようです。

私のプライベートな知り合いでも戸籍上の名の変更をした人がいます。
当時小学生だったその子は決して珍しい名前ではありませんでしたが、ご両親が後から調べた姓名判断の字画がよくなかったそうです。
姓名判断が正しいかはわからないけれど少しでも幸福な人生を歩めるように、という親心でしょう。

キラキラネームの就活生はエントリーシートで落とされる確率が高いという記事を読みました[ふらふら]
名前だけで色眼鏡をかけて見られてしまうことが少なくないようです[あせあせ(飛び散る汗)]
営業で名前を覚えてもらいやすい、という利点もあるかもしれません。しかし、お子さんの将来を考えたときに1つの手段として戸籍の名の変更ができるということを覚えておいて下さい。

愛知県東海市・知多市で相続相談・離婚相談・法律相談なら
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りーせくY
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