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離婚の慰謝料 【愛知県豊田市で離婚相談】 [☆離婚相談]

 夫婦が離婚をする際になされることの一つに財産分与があります。

財産分与の内容には、
①共有財産の清算
②経済的に弱い配偶者への援助
③慰謝料
などが含まれており、夫婦の一方が配偶者への慰謝料を請求したい場合はまず共有財産の中から考慮され、それでも足りないときは別で慰謝料を請求するということになります。

慰謝料は精神的苦痛を与えた者への損害賠償であり、離婚において必ず発生するものではありません。
離婚の原因が夫婦双方にあるときは当然慰謝料は発生しません。
慰謝料が認められる離婚事由としては、
不貞行為・肉体的精神的暴力行為・悪意の遺棄・性交渉の拒否などがあります。
性格の不一致・夫婦関係が破綻してからの不貞行為は慰謝料が認められない事案が多いです。

慰謝料の金額はそれぞれの事情により異なるので一概には言えませんが、不貞行為100~500万円、暴力行為50~500万円、悪意の遺棄50~300万円程度が目安として標準的な金額になっているようです。
また、慰謝料の請求は離婚成立から3年以内にするものとされています。

離婚についてお悩みの方はお気軽にご相談ください。

愛知県豊田市で離婚のご相談なら
司法書士ハットリリーガルオフィスまでどうぞ
http://www.hattori-legal-office.info/
[電話]0120-353-810

りーせくN
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