SSブログ
素敵な「りーせく」になろう!.jpg りーせくBLOG☆.jpg

離婚後に親権者が死亡した場合 【名古屋市緑区で離婚相談】 [☆離婚相談]

 離婚後に親権者が死亡すると、親権を行う者がいないとされ子に後見が開始します。
 現在の実務ではこのような場合に離婚の際の非親権者から親権変更することが可能となっているようです。

 しかし、自分が死んだ後も非親権者に子を渡したくないと考える親権者も少なくないのではないでしょうか。非親権者のDV等が原因で離婚した方でしたら当然です。非親権者から親権者変更の申立てがあった場合の対策として、以下の方法があります。

① 遺言による未成年後見人の指定
② 再婚相手等と子の養子縁組
③ 子の監護者が的確な監護を継続している

 いずれにせよ、家庭裁判所は子の幸福や福祉について総合的・客観的に判断するので非親権者に親権者として不適格な要因が発見されれば親権変更しにくく、非親権者がすでに別の兄弟の親権者であるなど適格要素が見つかれば親権変更しやすくなります。

名古屋市緑区で離婚のご相談は
司法書士ハットリリーガルオフィスまでどうぞ
http://www.rikon-anshin.com/

りーせくS
nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:資格・学び

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

トラックバック 0

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。