SSブログ
素敵な「りーせく」になろう!.jpg りーせくBLOG☆.jpg

地役権の登記 [☆不動産登記相談]

街では至るところで「桜」の話題が多い季節ですが[晴れ]
まだまだ油断は禁物[いい気分(温泉)] 朝夜は頭が寒く、中日ビルへの出退勤時には手袋が欲しいほどです[雪]
皆さんインフルエンザには十分気をつけましょう[台風]

さて、今日は地役権の変更登記について、考えてみましょう。

登記の参考事例は

1.○番付記○号賃借権本登記及び仮登記抹消(年月日解除)
2.○番賃借権本登記及び仮登記抹消(年月日解除)
3.○番地役権変更(年月日要役地表示変更(分筆))
4.○番地役権変更(年月日混同)

という4連件の申請で考えてみましょう。

3と4の地役権に関する登記を考えた場合

3の申請は、既存の地役権設定時の内容から、その承役地不動産における要役地の地番記載が
分筆により変更しておるため、その変更登記を行なうというものですが

まずは、そもそも、当時要役地を分筆した際に、職権で登記がなされるシステムではないのかなぁ
と率直に違和感を覚えますね。
しかし、承役地における職権登記の規定はあるものの、要役地における職権登記の規定がないため
申請により変更する必要があるという結論です。

不動産登記の公示機能及び取引の安全のを考えると
本件はまさに職権による登記の規定があるべきだと感じますね。
[晴れ]

そして4の登記について
この4の地役権変更登記は、要役地の所有権者と承役地の所有者が同一人となるため
年月日混同を原因として登記を行なうものですが、本来であれば「抹消」登記のところ
他にも有効な要役地が複数存在しているため、全体の「抹消」登記ではなく、地役権の一部分が
混同により削除される限りにおいては、やはり「変更」登記によるべきとの結論に至るわけです。

いろいろ論点は尽きないのですが、地役権1つとってもいろいろありそうですね。[晴れ]

前例のほとんどない困難な登記を担当するとき[ぴかぴか(新しい)]
その複雑怪奇な論点を、法務局担当者と一緒に考え、結論を導き出していく醍醐味[ぴかぴか(新しい)]
司法書士業務に携わる者でしかわからないワクワク感[ぴかぴか(新しい)]

司法書士業務の楽しさの1つがここにあるのかもしれません。[晴れ]


個人様の登記から、大規模な登記に至るまで
何なりとお気軽にご相談ください。

ただいま登記無料相談も行なっておりますので
お気軽にご活用下さい[晴れ]
ご予約専用フリーダイヤル(0120)353-810
中日ビル8階の司法書士 ハットリリーガルオフィスです。

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。