地役権の登記 [☆不動産登記相談]
街では至るところで「桜」の話題が多い季節ですが
まだまだ油断は禁物 朝夜は頭が寒く、中日ビルへの出退勤時には手袋が欲しいほどです
皆さんインフルエンザには十分気をつけましょう
さて、今日は地役権の変更登記について、考えてみましょう。
登記の参考事例は
1.○番付記○号賃借権本登記及び仮登記抹消(年月日解除)
2.○番賃借権本登記及び仮登記抹消(年月日解除)
3.○番地役権変更(年月日要役地表示変更(分筆))
4.○番地役権変更(年月日混同)
という4連件の申請で考えてみましょう。
3と4の地役権に関する登記を考えた場合
3の申請は、既存の地役権設定時の内容から、その承役地不動産における要役地の地番記載が
分筆により変更しておるため、その変更登記を行なうというものですが
まずは、そもそも、当時要役地を分筆した際に、職権で登記がなされるシステムではないのかなぁ
と率直に違和感を覚えますね。
しかし、承役地における職権登記の規定はあるものの、要役地における職権登記の規定がないため
申請により変更する必要があるという結論です。
不動産登記の公示機能及び取引の安全のを考えると
本件はまさに職権による登記の規定があるべきだと感じますね。
)
そして4の登記について
この4の地役権変更登記は、要役地の所有権者と承役地の所有者が同一人となるため
年月日混同を原因として登記を行なうものですが、本来であれば「抹消」登記のところ
他にも有効な要役地が複数存在しているため、全体の「抹消」登記ではなく、地役権の一部分が
混同により削除される限りにおいては、やはり「変更」登記によるべきとの結論に至るわけです。
いろいろ論点は尽きないのですが、地役権1つとってもいろいろありそうですね。
前例のほとんどない困難な登記を担当するとき
その複雑怪奇な論点を、法務局担当者と一緒に考え、結論を導き出していく醍醐味
司法書士業務に携わる者でしかわからないワクワク感
司法書士業務の楽しさの1つがここにあるのかもしれません。
個人様の登記から、大規模な登記に至るまで
何なりとお気軽にご相談ください。
ただいま登記無料相談も行なっておりますので
お気軽にご活用下さい
ご予約専用フリーダイヤル(0120)353-810
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皆さんインフルエンザには十分気をつけましょう
さて、今日は地役権の変更登記について、考えてみましょう。
登記の参考事例は
1.○番付記○号賃借権本登記及び仮登記抹消(年月日解除)
2.○番賃借権本登記及び仮登記抹消(年月日解除)
3.○番地役権変更(年月日要役地表示変更(分筆))
4.○番地役権変更(年月日混同)
という4連件の申請で考えてみましょう。
3と4の地役権に関する登記を考えた場合
3の申請は、既存の地役権設定時の内容から、その承役地不動産における要役地の地番記載が
分筆により変更しておるため、その変更登記を行なうというものですが
まずは、そもそも、当時要役地を分筆した際に、職権で登記がなされるシステムではないのかなぁ
と率直に違和感を覚えますね。
しかし、承役地における職権登記の規定はあるものの、要役地における職権登記の規定がないため
申請により変更する必要があるという結論です。
不動産登記の公示機能及び取引の安全のを考えると
本件はまさに職権による登記の規定があるべきだと感じますね。
)
そして4の登記について
この4の地役権変更登記は、要役地の所有権者と承役地の所有者が同一人となるため
年月日混同を原因として登記を行なうものですが、本来であれば「抹消」登記のところ
他にも有効な要役地が複数存在しているため、全体の「抹消」登記ではなく、地役権の一部分が
混同により削除される限りにおいては、やはり「変更」登記によるべきとの結論に至るわけです。
いろいろ論点は尽きないのですが、地役権1つとってもいろいろありそうですね。
前例のほとんどない困難な登記を担当するとき
その複雑怪奇な論点を、法務局担当者と一緒に考え、結論を導き出していく醍醐味
司法書士業務に携わる者でしかわからないワクワク感
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中日ビル8階の司法書士 ハットリリーガルオフィスです。
2015-10-09 16:25