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決められた養育費を諸事情によって増やしたい、減らしたいとき【名古屋市中区・東区で離婚相談】 [☆離婚相談]

 離婚の際に月々の養育費を決めても、その後の事情によって父母が養育費の額の変更を希望することがあります。この場合の養育費の増減請求、支払い期間延長請求は可能です。
 離婚時に予測されなかった個人的・社会的事情の変更が認められたときには相手に対して上記の請求ができることになっています。

 個人的事情の変更には親または子の病気や父母の失業、子の学費(私立への進学等)などがあげられ、社会的事情の変更には物価変動などがあげられます。

 また、養育費の増減に関しては相手の経済力も1つの要素として考えられます。子の病気などによって養育費を増額しようとしても、相手が増額に応じられる経済力がなければ請求することはできません。

 この養育費の増減請求に関してもまずは当事者間で協議を行い、それが成立しない場合には家庭裁判所の調停、それでも成立しない場合には審判に移行します。

名古屋市中区・東区で離婚相談なら
司法書士ハットリリーガルオフィスまでどうぞ。
http://www.rikon-anshin.com/

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