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【愛知県名古屋で町内会、認可地縁団体名義の不動産登記】 登記相談 [☆不動産登記相談]

本日は町内会(認可地縁団体)名義とする不動産登記サポートについてご紹介します[晴れ]
 
町内会はそもそも「法人格なき社団」に位置してきたため
これまでの登記制度上、町内会長の個人名義などによる登記しか認められてきませんでしたが
法改正により、認可地縁団体としての認可を受けた町内会においては
その不動産名義を「○○町内会」とすることが出来るようになりました[晴れ]
 
ここで起こる大きな問題が2点
 
[ひらめき]1点目 : 昔~し町内会長個人名義で登記をしたのだが、お亡くなりになっており、そのまま放置されてきた場合/いわゆる「ほったらかし」状態の中で、その名義人が亡くなってしまっている場合の対応方法の問題
 
[ひらめき]2点目 : 不動産名義変更を行う際に必要となる登録免許税の問題
 
[かわいい]1点目について
亡町内会長の相続人全員の協力(義務)が必要となるわけですが、相続が複数かつ何代かにわたり起こっている場合は相続人が日本全国津々浦々にわたり存在するケースも多いため大変です。
いきなり連絡を受けた相続人からすれば「何のこっちゃ」なわけです。
そこで、登記に協力する義務があることを「わかりやすく」ご説明差し上げる必要があり、また、中には非協力的な方もいる場合は、十分なケアが必要となるわけです。
そこに専門家のノウハウが必要となるわけです。 
 
[かわいい]2点目について
例えば、名義上の町内会長Aさんが亡くなり、実際には次の町内会長にBさんがなっており、その町内会長Bさんが町内会を認可地縁団体とする認定を受けた場合
① A名義→B名義とする所有権移転登記
② B名義→町内会(認可地縁団体)名義とする所有権移転登記
とする2つの登記が必要となるわけです。
その際の登録免許税は1件につき固定資産税評価額の2%ずつ課税されます。
 
[晴れ]教訓1[晴れ]
 
日本全国には相当数の町内会が存在しています。
その中の一部の町内会においては、不動産という大きな価値物を所有してきたようななケースも多いことでしょう。
また当時、町内会長個人名義で不動産の名義をつけた町内会においては、その次の町内会長等へ名義変更については費用対効果が悪いため、放置されていることも多く見受けられます。
また、代代わりした町内会長において、その過去の負担をクリアにしようという気持ちになかなかなれないまま、さらに放置状態が続いているという状態が見受けられます。
ご自身たちの代で、過去の負担をすべてクリアにし、次の代、地域のために貢献していこうという、非常にすばらしい方々もいらっしゃいます[晴れ]
 
[晴れ]教訓2[晴れ]
 
いずれにせよ、不動産登記において、相続が発生した際に、直ぐには必要ないからといって放置しておくことは長い将来致命傷になりかねません。
特に、このようなケースにおいては、代替わりしたご子息にとっては「なんのこっちゃ!」ふっとわいてきた話なわけです。
やぶからぼうに「協力せよ」では、すべての相続人が快く協力してくれることはごく稀といえます。
そこにも専門家のノウハウがあるわけです。
 
 
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