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宗教と離婚 【愛知県日進市・長久手市で離婚相談】 [☆離婚相談]

憲法では、基本的人権のひとつとして信仰の自由を保障しています[ひらめき]
よって、例え夫婦であっても相手の信仰を強制することや制限することは許されません。

しかし信仰の自由が保障されているからといって、それを理由に家庭をないがしろにしていいわけではありません[ふらふら]
夫婦には協力義務があるので、宗教活動に精を出すあまり夫婦・家庭関係に亀裂が生じることになればそれは離婚原因となりえます[ダッシュ(走り出すさま)]

ここで裁判離婚の離婚原因を確認してみましょう。
 ①配偶者に不貞な行為があったとき
 ②配偶者から悪意で遺棄されたとき
 ③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
 ④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
 ⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

限度を超えた宗教活動は⑤の婚姻を継続しがたい重大な事由とすることができます。

もちろん⑤の離婚請求が認められるか否かは個別具体的な事情を検討して判断されることになります[exclamation]

愛知県日進市・長久手市で離婚相談なら
司法書士ハットリリーガルオフィスへどうぞ
http://www.rikon-anshin.com/

りーせくY
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