養育費の催促 【愛知県犬山市で離婚相談】 [☆離婚相談]
離婚時に養育費についての取り決めをしたけれど、相手が思うように払ってくれない……。
離婚後に発生しうるトラブルの1つではないでしょうか
養育費の支払いを協議で決めていた場合
まず、内容証明郵便を使って相手に支払いの催告をします。
それでも支払われないときは家庭裁判所に養育費請求の調停・審判を申し立て、強制執行の可能となる調停調書や審判所で養育費支払いについて決め直すこととなります。
養育費の支払いを調停・審判で決めていた場合
家庭裁判所に履行勧告・履行命令を出してもらうことになります。
どちらにせよ、手続きを踏めば相手に強制執行をすることになります。
このときの強制執行では、今までの養育費に限らず、将来発生するものも差し押さえることができます
愛知県犬山市での離婚相談なら、
中日ビル8階
司法書士ハットリリーガルオフィスまでお気軽にご相談下さい。
http://www.rikon-anshin.com/
りーせくY
離婚後に発生しうるトラブルの1つではないでしょうか
養育費の支払いを協議で決めていた場合
まず、内容証明郵便を使って相手に支払いの催告をします。
それでも支払われないときは家庭裁判所に養育費請求の調停・審判を申し立て、強制執行の可能となる調停調書や審判所で養育費支払いについて決め直すこととなります。
養育費の支払いを調停・審判で決めていた場合
家庭裁判所に履行勧告・履行命令を出してもらうことになります。
どちらにせよ、手続きを踏めば相手に強制執行をすることになります。
このときの強制執行では、今までの養育費に限らず、将来発生するものも差し押さえることができます
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