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親権者と監護者 【名古屋市千種区・名東区で離婚相談】 [☆離婚相談]

離婚ついて調べると、親権者・監護者といったキーワードが目につくかと思います。
語感からすると親権者も監護者も同じように感じられますが、両者には違いがあります。

単純に言ってしまえば、親権者は親権を持っていて監護者は監護権を持っています。
では親権と監護権はどういった性質の違いを持つのでしょう。

親権には身上監護権(子の身のまわりの世話をする、教育をする権利)と財産管理権(子の財産管理・契約の代理人)の2つの要素があります。

つまり通常の場合では親権者は監護権も持ち合わせていることになります。
しかし、離婚の際にこの身上監護権の部分を切り離して監護者を定めることが可能となっているため、親権者と監護者を分けて記載されることがあります。

名古屋市千種区・名東区で離婚相談なら
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http://www.rikon-anshin.com/

りーせくN

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