婚約破棄による損害賠償【名古屋市中区で離婚相談】 [☆離婚相談]
夫婦が離婚する際に、一方の配偶者が他方の配偶者に慰謝料を請求することがあります。
では、婚約中の男女が婚約を破棄した場合の賠償請求はどうなるのでしょうか。
結論として、婚約破棄による損害賠償を請求することは可能です。
恋人同士の単なる口約束で、と思われる方もいらっしゃるでしょうが、結納金や新居の購入など具体的な損害(費用)が発生しているにもかかわらず賠償請求を認めないことは不当な取扱いであると言えます。
また、破棄された相手は結婚に対する期待権の侵害を受けたことに関して慰謝料が認められることもあります。
ただし、破棄された相手に責任があったとき(浮気・多額の借金等)は請求が認められないケースもあります。
名古屋市中区で離婚相談なら
中日ビル8階の司法書士HATTORI LEGAL OFFICEへどうぞ。
0120-353-810
http://www.rikon-anshin.com/
りーせくY
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結論として、婚約破棄による損害賠償を請求することは可能です。
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また、破棄された相手は結婚に対する期待権の侵害を受けたことに関して慰謝料が認められることもあります。
ただし、破棄された相手に責任があったとき(浮気・多額の借金等)は請求が認められないケースもあります。
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