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離婚後に一方が死亡した場合の財産分与請求権【名古屋市東区・栄周辺で離婚相談】 [☆離婚相談]

夫婦が離婚すると、財産分与を行うことになります。
ただし、財産分与請求権は離婚時から2年以内に行使するものとされており、それ以降の財産分与請求はできません。

では、財産分与をすることなく元配偶者の一方が死亡してしまい、それが離婚から2年以内であったときには財産分与請求権はどうなるのでしょうか。

離婚した母親が父親に対して財産分与を請求する例で考えてみましょう。
子は母親が引き取り、父親は再婚したものとします。

[かわいい]母親が死亡した場合の財産分与請求権
財産分与請求権は相続の内容に含まれます。
よって2年以内であれば、母親の相続人である子は離婚した父親に財産分与を請求できることになります。

[かわいい]父親が死亡した場合の財産分与請求権
被相続人の債務も相続の内容に含まれます。
よって2年以内であれば、母親は父親の相続人である再婚相手と子に財産分与を請求できることになります。

2年間という猶予をどうとらえるかはその人次第ですが、財産分与にせよ相続にせよ、なるべく迅速な手続きをおすすめします。

名古屋・栄周辺で離婚相談なら
中日ビル8階の司法書士HATTORI LEGAL OFFICEへどうぞ。

[電話]0120-353-810

http://www.rikon-anshin.com/

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