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女性の再婚禁止期間が「100日」に短縮(民法改正) [☆離婚相談]

民法ではもともと、女性は離婚後6か月の再婚禁止期間が設けられていました(民法733条1項)。

これは、女性がすぐに再婚することで、その後子が生まれた場合に前の夫と後の夫の
どちらの子か分からなくなってしまうのを防ぐための規定だったのですが、
昨年12月、再婚禁止期間の100日を超える部分を『過剰な制約で違憲』と判断した
最高裁判決(最判平27.12.16)を受け、今月1日、再婚禁止期間を「100日」に
短縮する内容に改正されました。
なお、[1]離婚時に妊娠していなかった、または、[2]離婚後に出産した場合には、
離婚後100日を経過していなくても再婚できるようになります(民法733条2項)。

しかし、再婚禁止期間を「廃止」ではなく「100日」にしたのはなぜでしょうか。

そもそも、上記の再婚禁止期間の規定とは別に、民法には、
  結婚(再婚)から200日経過後に生まれた子は後の夫の子
  離婚後300日以内に生まれた子は前の夫の子   と推定する
という嫡出推定の規定(民法772条2項)があります。

今回の改正は、この規定との関係において、離婚後「100日」を経過していないと、
嫡出推定が重なってしまうことから、再婚禁止期間「100日」は必要だったということです。

ただ、離婚時に妊娠していなかったなどの場合はすぐに再婚できますから(その場合は、
医師の証明書などで証明が必要となります)、すぐに再婚できる女性の方が多いかもしれません。


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http://www.rikon-anshin.com/

りーせく

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