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算出の難しい登録免許税 [☆不動産登記相談]

日々、寒暖の差が激しくて風邪をひく方も増えてきました。
小学生の息子もコンコンと長い咳が続いています[右斜め下]

さて、納付する登録免許税の算出についてですが
難しいケースがいろいろあります。[ひらめき]

登録免許税は固定資産税の評価証明書に記載された
不動産の評価額に一定税率を乗じて算出します。

通常、評価証明書の不動産の表示(所在地や地積や床面積)は
登記簿上の住所と一致しているのですが、時々異なっている場合があります。
例えば建物の場合、内寸と実測の寸法違いのためにピッタリ一致しておらず、
10平米未満の誤差などは、許容の範囲ですが[決定]

例えば、山間部での昭和初期の古い農家住宅で、評価証明書では所在地や家屋番号は
合致しておるのですが、主たる居宅部分の広さは相当平米数の相違があるような場合、
附属建物も合致しないし、それぞれの床面積をどれをどう足しても登記簿上の物件の表示に
ならないようなケースはどうするのでしょう。[ふらふら]

その一つの解決方法に
不動産所在地の役所で把握している課税対象の建物図面を入手して対応するというもの。
法務局にある公図と照らして未登記の附属建物があるかもしれないので照合しながら
解決を図るという考えから来るものです。

また、役所で家屋台帳図面の閲覧請求をし、図面を取得する方法もあります。
役所では、建物が古くなり増改築等された際に、所有者が登記を変更しないため、
登記上は古い表示のままに残っているケースがあるということを聞いたことがあります。
役所は課税対象物件を把握するために実測による全棟調査の数字を採用する。
とも聞いたことがあります。[たらーっ(汗)]

最終的には図面と役所の話を持って法務局に行き、登記官の判断で
登録免許税を算出していくことになるのでしょう。[ぴかぴか(新しい)]

[晴れ]HLOはお客様の一つ一つのご相談をしっかり丁寧にお手伝い致します。

http://www.hattori-legal-office.net/

りーせくR


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