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相続による1号仮登記の抹消 【豊田市で仮登記】 [☆不動産登記相談]

先日、以下のような仮登記抹消の事例を考えてみましょう。

【登記簿】 地目 畑(農地)

1番所有権 A
2番所有権仮登記 B (原因:昭和40年1月1日交換)

【事実関係】

1.Bの相続発生(平成20年1月1日死亡)
2.Bの法定相続人→C、D、E
3.2番仮登記に係るすべての権利義務については遺産分割協議によりCが単独承継
4.AC間において2番仮登記に係る契約を合意解除(平成25年1月1日合意解除)
5.平成30年1月1日付、AC間において本件畑の贈与契約締結及び同日農地法許可おりる

上記のケースで、どのような登記申請をすべきかが問題となる。

今回のケースは、本来2番仮登記の際の交換契約が、当時1号仮登記でなされていることより
実体上の交換の効力は生じていたということとなる。
一方、平成30年1月1日付で本件畑について贈与契約及び農地法許可がおり、贈与の効力も
同日生じていることとなる。

問題なのは、過去に交換の効力が生じているのであれば、それに即し2番仮登記の本登記を
なすべきところ、出来の悪い?行政書士が何も考えずに過去の交換とはまったく異なる原因(贈与)
により、別途農地法の許可を取得し、当方に登記を依頼してきたところに立ちの悪さがある。
いわゆる二重譲渡の状態となってしまっているのである。

さて、どのような登記申請を行っていくべきでしょう。

1.2番仮登記の相続による移転仮登記(原因:平成20年1月1日相続)
  ※3番に本登記がうたれます。
  ※申請人 相続人C

2.2番及び3番仮登記抹消(原因:平成25年1月1日合意解除)
  ※一括申請できます。
  ※権利者A 義務者C

3.所有権移転登記(原因:平成30年1月1日贈与)
  ※権利者C 義務者A

これで余分な仮登記も抹消され、本来的な名義状態にすることができることとなります。

登記申請のことなら[晴れ]
名古屋市中区栄・中日ビル8階の司法書士ハットリリーガルオフィスにお任せ下さい。

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