相続による1号仮登記の抹消 【豊田市で仮登記】 [☆不動産登記相談]
先日、以下のような仮登記抹消の事例を考えてみましょう。
【登記簿】 地目 畑(農地)
1番所有権 A
2番所有権仮登記 B (原因:昭和40年1月1日交換)
【事実関係】
1.Bの相続発生(平成20年1月1日死亡)
2.Bの法定相続人→C、D、E
3.2番仮登記に係るすべての権利義務については遺産分割協議によりCが単独承継
4.AC間において2番仮登記に係る契約を合意解除(平成25年1月1日合意解除)
5.平成30年1月1日付、AC間において本件畑の贈与契約締結及び同日農地法許可おりる
上記のケースで、どのような登記申請をすべきかが問題となる。
今回のケースは、本来2番仮登記の際の交換契約が、当時1号仮登記でなされていることより
実体上の交換の効力は生じていたということとなる。
一方、平成30年1月1日付で本件畑について贈与契約及び農地法許可がおり、贈与の効力も
同日生じていることとなる。
問題なのは、過去に交換の効力が生じているのであれば、それに即し2番仮登記の本登記を
なすべきところ、出来の悪い?行政書士が何も考えずに過去の交換とはまったく異なる原因(贈与)
により、別途農地法の許可を取得し、当方に登記を依頼してきたところに立ちの悪さがある。
いわゆる二重譲渡の状態となってしまっているのである。
さて、どのような登記申請を行っていくべきでしょう。
1.2番仮登記の相続による移転仮登記(原因:平成20年1月1日相続)
※3番に本登記がうたれます。
※申請人 相続人C
2.2番及び3番仮登記抹消(原因:平成25年1月1日合意解除)
※一括申請できます。
※権利者A 義務者C
3.所有権移転登記(原因:平成30年1月1日贈与)
※権利者C 義務者A
これで余分な仮登記も抹消され、本来的な名義状態にすることができることとなります。
登記申請のことなら
名古屋市中区栄・中日ビル8階の司法書士ハットリリーガルオフィスにお任せ下さい。
http://www.hattori-legal-office.jp/
【登記簿】 地目 畑(農地)
1番所有権 A
2番所有権仮登記 B (原因:昭和40年1月1日交換)
【事実関係】
1.Bの相続発生(平成20年1月1日死亡)
2.Bの法定相続人→C、D、E
3.2番仮登記に係るすべての権利義務については遺産分割協議によりCが単独承継
4.AC間において2番仮登記に係る契約を合意解除(平成25年1月1日合意解除)
5.平成30年1月1日付、AC間において本件畑の贈与契約締結及び同日農地法許可おりる
上記のケースで、どのような登記申請をすべきかが問題となる。
今回のケースは、本来2番仮登記の際の交換契約が、当時1号仮登記でなされていることより
実体上の交換の効力は生じていたということとなる。
一方、平成30年1月1日付で本件畑について贈与契約及び農地法許可がおり、贈与の効力も
同日生じていることとなる。
問題なのは、過去に交換の効力が生じているのであれば、それに即し2番仮登記の本登記を
なすべきところ、出来の悪い?行政書士が何も考えずに過去の交換とはまったく異なる原因(贈与)
により、別途農地法の許可を取得し、当方に登記を依頼してきたところに立ちの悪さがある。
いわゆる二重譲渡の状態となってしまっているのである。
さて、どのような登記申請を行っていくべきでしょう。
1.2番仮登記の相続による移転仮登記(原因:平成20年1月1日相続)
※3番に本登記がうたれます。
※申請人 相続人C
2.2番及び3番仮登記抹消(原因:平成25年1月1日合意解除)
※一括申請できます。
※権利者A 義務者C
3.所有権移転登記(原因:平成30年1月1日贈与)
※権利者C 義務者A
これで余分な仮登記も抹消され、本来的な名義状態にすることができることとなります。
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2015-10-08 16:19
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