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遺贈による登記【名古屋で相続相談、相続登記】 [☆不動産登記相談]

 もしAさんという方が、遺言書に「Bさんという方に財産を包括遺贈する旨」を書いて、
その後亡くなった場合、B(相続人ではないとします)は遺産のうち不動産に関して
どのような手続きをとれば良いのでしょうか?

 もし、Aがこのような遺言を残さず亡くなった場合、Aの遺産は相続人に移転
します。
 所有権の移転をする登記の場合、基本的に元々の所有者が登記義務者、新しく
所有者になる者が登記権利者として、二つの当事者が共同で登記申請をします。
 しかし、相続によって所有権が移転する場合、元々の所有者はこの時点で
亡くなっていることもあり、新しく所有者になる者が単独で登記申請をすることが
できます。

 民法990条によれば、包括受遺者(B)は、相続人と同一の権利義務を有する
者とされているが、不動産登記手続上は、相続人と同視されませんので、Bは
単独で登記申請をすることは出来ません。

 この場合、Bは登記権利者となります。登記義務者はAですが亡くなっているため、
代わりに登記義務を負うの者は、次の二つのパターンが考えられます。
 
1.遺言執行者がいる場合
 
 遺言執行者が登記義務を負います。 
なお、登記申請書には登記義務者として遺言者自身を記載し、遺言執行者を併記
する必要はありません。

2.遺言執行者がいない場合
 
 相続人全員が登記義務を負います。
登記申請書には、亡A相続人と冠記し相続人の住所・氏名を登記義務者の欄に
記載します。

 相続相談・相続登記のご相談なら、
 名古屋市中区栄中日ビル8階の相続あんしんセンターまでどうぞ。
 http://www.hattori-legal-office.net/
 [電話]0120-353-810

 りーせくN
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