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清算結了会社名義の不動産の所有権移転登記手続【名古屋市で会社相談・登記相談】 [☆不動産登記相談]

 不動産の所有者である会社が清算結了している場合に、その不動産の売買など
による所有権移転登記手続について、通常の登記との差異を検討したいと思います。

 まず、売主である清算結了した会社から買主への売買の時期が、清算結了前か
後かで区別して考える必要があります。
 清算結了の時期とは、清算結了の登記日ではなく、「株主総会によって清算の結了に
関する決算報告書の承認があったとき」となります。


①清算結了前に売買がされている場合、売主の登記義務の履行がされていないまま
となります。そしてこの場合、さらに2つのケースが考えられます。

a.清算結了登記が未了の場合
  通常の売買の登記のとおり、売主は(代表)清算人が会社を代表して、買主と共同
で登記申請することになります。その後、会社の清算結了登記をします。

b.清算結了登記が完了している場合
  この場合、登記義務者が提供する必要がある印鑑証明書は、市区町村長発行の
元清算人個人の印鑑証明書を添付します。
  通常は会社の代表者が法務局に届けている印鑑証明書を添付するのですが、清算
結了登記された会社についてはこの印鑑証明書は発行されなくなるため、このような取扱い
になります。
  なお、元清算人であることを証明するために、この者が記載されている会社の閉鎖事項
証明書も添付しなければなりません。


②清算結了後に売買がされている場合、その会社の清算事務が完了していないことに
なるので、会社の清算結了登記を抹消する必要があります。いったん会社を復活させた
上で、所有権移転登記の申請をします。

 清算結了・不動産の売買のタイミングによって登記内容が変わります。
 ご不明な点があればお気軽にご相談ください。

 名古屋市で不動産登記も会社登記もお考えの方は、司法書士ハットリリーガルオフィスまでどうぞ。
 http://www.hattori-legal-office.jp/

 [電話]0120-353-810

 りーせくN
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