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相続登記の金額・登録免許税【名古屋市千種区で相続相談】 [☆相続相談]

当方にご来所頂くお客様には、他の事務所で相続相談後に、2軒目として当方にご相談にみえる方がいらっしゃいます。

「他社の見積金額が高い気がするんだけど…」[ひらめき]

こういった場合よくよく伺ってみると、(確かに報酬は当方より少々高いこともありますが[あせあせ(飛び散る汗)]
総額はそれほど大きくは変わりませんでした。

結論から申し上げますと、お客様が「高い」と思われる金額は登録免許税が高額である時が多いように思われます。

お客様に請求する金額の内訳は、大まかに言うと「報酬金額 + 実費」です[ひらめき]
実費には登録免許税が含まれます。

登録免許税とは、登記の際に必要となる税金で、相続の所有権移転登記の場合、「不動産の価格」の0.4%です。
ちなみに「不動産の価格」は、評価証明書や固定資産税の課税明細書に記載されている「価格」を指します。

具体的には、市場で1200万円で取引されている土地があっても、記載上の「価格」が1000万円であれば、0.4%の「4万円」が登録免許税となるわけです。

登録免許税はどの司法書士に頼んでも必要となります。
一方で、「報酬」は司法書士によってさまざまです。
安かろう悪かろうのところもあれば、いい仕事をしても安いところもあります。
どの業界でも同じですが、私達は「報酬」に見合った仕事をすることが必要です。

HATTORI LEGAL OFFICE・相続あんしんセンターでは、お客様から頂く報酬に見合った仕事をして「あんしん」していただけるよう、努めてまいります[わーい(嬉しい顔)]

相続手続き・相続相談なら名古屋市中区栄の相続あんしんセンターにお任せ下さい。
[バースデー]0120-353-810


りーせくY


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