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相続登記について【瀬戸市、長久手市で相続相談案内】 [☆相続相談]

瀬戸市のお客様へ相続放棄|遺産分割についてのご案内。
相続が発生して、不動産について、どのような手続きをとれば良いかわからないという方に向けての情報提供です。[ぴかぴか(新しい)]

不動産の所有者が死亡し相続が開始すると、その相続人に
所有権が移転します。しかし、その不動産の名義を変えるため
には、相続登記の手続きが必要になります。

相続登記は、いつまでにしなければならないということはありませんが、
被相続人名義のままではその不動産を売却したり、担保に入れることもできません。 

また、相続登記をしないまま長期に放っておくと、相続人にさらに相続が発生するなどして、
遺産分割協議に加わる人の数が増え、協議がまとまりにくくなることがあります。

以上の理由から相続登記は早めに済ませるのが賢明でしょう。
  
相続に関する登記には、次の三つのケースがあります。
      
[ひらめき]法定相続分どおりの相続登記
  遺産分割する前の状態は、共同相続といい、共同相続人が法定相続分の
 割合により遺産を共有していることになります。
  この登記は、後日遺産分割協議がまとまったときには、持分移転の登記を行ない、
 実体に合ったものにしなければなりません。

[ひらめき]遺産分割協議による相続登記
  遺産分割による場合は、分割のやり方によって相続人の一人の単独所有になる場合も
 ありますし、相続人の何人かの共有とする場合もあります。

[ひらめき]遺言書による相続登記または遺贈登記
 遺言があれば、遺言の内容にしたがって相続登記又は遺贈登記することになります。

上記のように相続が発生した場合には、所定の手続きをとることが必要になってきますので、
名義を変える為に登記をしなくてはならないということを認識しておいて下さい。
 
また、その地域性も作用することがありますが、瀬戸市や長久手市などのような地域の場合は
調整区域などの住宅密集地ではないエリアも多く、また、昔ながらの高齢者主体の地域も多く
相続における遺産分割協議自体についてもある傾向が存在しています。

その他相続全般には様々な手続きがありますので,
ご不明な点ありましたら、お気軽に相続登記の専門家までお問い合わせください。[かわいい]


瀬戸市、長久手市で相続相談|相続登記に関してのご相談なら
名古屋市中区栄・中日ビル8階の『相続あんしんセンター』にて ↓
http://www.hattori-legal-office.net/
[電話]0120-353-810

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