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遺贈と相続登記の連件申請 [☆相続相談]

街のクリスマス・イルミネーションが綺麗で
わくわくする季節になりましたね[ぴかぴか(新しい)]
でも年末までに済ませておきたいこともいっぱいあり、
師走は気持ちばかり焦って慌ただしいです[ダッシュ(走り出すさま)]

[ひらめき]さて、今回は遺贈と相続の登記について考えてみましょう。
息子に不動産の3分の2を相続させる、
孫に3分の1を遺贈する旨の遺言がある場合、
遺言通り、①相続登記、②遺贈の登記を連件申請すればよいのでしょうか?

どちらも亡くなった方から権利が移転するので同じようにみえますが、
原因が異なるため、登記申請も形式が異なり、
申請の順番もどちらを先にすべきか注意する必要があります[exclamation]

[かわいい]まず、相続は被相続人の死亡によって開始します。
相続登記は「相続人の単独申請」で行うことができ、
被相続人の財産が「相続」を原因として相続人に包括承継されます。

[かわいい]一方、遺贈の効力も遺言者の死亡時に発生しますが、
遺贈登記は「登記権利者・義務者の共同申請」でしなければならず、
登記権利者は受遺者、登記義務者は亡き遺言者なので、
遺言執行者(指定されている場合)または相続人全員になります。

相続も遺贈も原因日付は死亡日です。
しかし相続は包括承継のため、登記は一部移転を登記の目的とできないため、
本件のように、一つの不動産を持分で分ける場合の登記申請の順番は
先に①遺贈登記 を行って、
残りの財産を包括承継するかたちで②相続登記 を行います。

名古屋での相続・遺贈のご相談は、名古屋市中区の中日ビル8階の
『相続あんしんセンター』 にお気軽にご相談下さい。
http://www.hattori-legal-office.net/


りーせくR


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相続放棄の注意点 [☆相続相談]

秋もすっかり深まり、紅葉の美しい季節になりました[ぴかぴか(新しい)]
先日、京都に紅葉と美術館を楽しみに行ってきました。
やっぱり京都は日本の古都。
趣きがあり、日本文化の良さを感じられ、素敵だなって思いました[わーい(嬉しい顔)]

さて、今回は相続放棄の注意点について考えてみましょう[ひらめき]
例えば、兄が借金を残して亡くなった場合
① 配偶者・子供たち全員(第1順位)は相続放棄
② 両親も相続放棄(第2順位)

このケースでは弟(第3順位)は必ず相続人となり、
相続放棄ができると考えてよいのでしょうか?
→いいえ
両親が相続放棄したとしても、弟は相続人にならない場合があります。
祖父母の方が一人でもご生存する場合はその方が相続人となり、
祖父母が放棄しない限り、弟は相続人ではないので、放棄はできないのです。

超高齢化の世の中。
最高齢110歳くらいまでは調査が必要であり、
思いがけず、疎遠な祖父母の方がご健在の場合もあります。
兄弟相続の放棄手続きの時には、
裁判所から祖父母の確認のために戸籍を求められる場合があるので注意が必要です。

名古屋での相続放棄のご相談は、名古屋市中区の中日ビル8階の
『相続あんしんセンター』 にお気軽にご相談下さい。
http://www.hattori-legal-office.net/


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遺贈登記の注意すべき点について [☆相続相談]

名古屋市中区の中日ビル8階にある相続あんしんセンターからのご案内です[ひらめき]

本日は「遺贈登記」の注意点についてご紹介したいと思います。

遺贈登記は共同申請なので、登記識別情報(登記済証)が必要です。
しかし、遺贈登記の場合、取得者が法定相続人ではないため、探してみても登記識別情報(登記済証)が見つからないことも少なくありません。

その場合に、代替手段として

[かわいい]事前通知 
[かわいい]本人確認情報

が考えられますが、この場合誰のものが必要になるのでしょうか。

結論から申しますと、

遺言執行者の指定がない場合 ⇒相続人全員
遺言執行者の指定がある場合 ⇒遺言執行者

となります。

また、遺贈登記の場合、遺贈者の「登記上の住所」と、「死亡時の住所」が繋がらない場合は、別途、住所変更登記が必要となります。
この際に住所の変遷を証明できる書類が見つからない場合は、申述書や印鑑証明を出さなければいけませんが、この書面については、遺言執行者を定めていても、相続人全員の関与が必要であると考えられます。
(※実際に法務局に確認する必要がありますのでご注意ください)

例え遺言執行者を定めていても、このケースでは取得者以外の相続人から協力を得られない可能性が高いため、登記手続きがスムーズに進められなくなるでしょうし、遺留分請求をされるリスクが非常に高いと言えます。

遺言書を作成する際に、該当不動産の登記上の住所が、現住所と違っている場合には、先に住所変更登記だけしておくのも一つの方法かもしれません。

「遺言書」がある場合の相続登記には注意すべき点が多々ございます。
ぜひお気軽に相続あんしんセンターまでご連絡下さい。

http://www.hattori-legal-office.net/

りーせくB

相続について最も大事なものとは。 [☆相続相談]

先日、東京での相続の研修会に参加してきました[わーい(嬉しい顔)]

相続に携わるようになって数年が経ちましたが、改めて「今までの自分にない知識を得ること」・「今まで持っていた知識をブラッシュアップさせること」を目標に一念発起して参加して参りました。

当初の目標通り、信託や相続税等、たくさんの勉強をすることができました[ぴかぴか(新しい)]
お客様により良い方法としてご提案できる内容が増え、今まで以上に最善の解決方法が提案できるようになったと思います[わーい(嬉しい顔)]

一方で当初の目標よりも今回の研修で一番収穫になったのが、「こころ」の部分です[ひらめき]
改めて自身が携わる「相続」の恐さや重要性に気付くことができ、「お客様にため」に最善の解決方法を考えなければいけないという当たり前の「意識」がいかに大切か学ぶことができました。

司法書士は専門士業です。
一方でサービス業であるべきだと思っています。

専門士業である私たちには「お客様の期待に応える責任」という重いものがあり、かつ「お客様に良質のサービスを提供する」サービス業の側面があります。

「司法書士」は資格試験に合格することができれば名乗ることができます。
正確な知識を得て、お客様に提供することが専門士業の「責任」です。

一方で、お客様に提供する「良質なサービス」は正確な情報提供だけなのでしょうか。
「相続」はお客様の今まで育った環境や親族とのご状況等、人によって様々です。
お客様それぞれにとって最善の方法を提供するには、お客様の事を知り、人生を考えなければなりません。
そのためにはお客様からの信頼・お客様への信頼が必要です。
信頼がなければ深いところまで話が聞けず、本質的な解決方法が提案できません。

お客様から信頼されるためには、専門士業としての正確な知識提供に加えて、「人格」が必要です。
お客様を信頼するには、お客様の人生を考えて最善の提案をする「こころ」が必要です。


「人格」は一朝一夕で身につくものではありませんが、普段から意識することが大切です。
お客様の事を考える「こころ」は普段から強く意識しなければなりません。

今回の研修で一番心に残った言葉に、
「人格の具わってない資格は多くの人を不幸にしてしまう」
というものがありました。

正に、今の自分にとって必要な言葉であったと思います。


研修は、知識を得ることを内容とするものがほとんどです。
しかし今回の研修は、ほとんどの講師の方が「こころ」の重要性を教えて下さいました[ひらめき]

非常に自分にとって実りあるものになったと思います[ぴかぴか(新しい)]
これから出会うお客様に対して、相談して良かったと思って頂けるよう邁進したいと思います。


名古屋での相続手続き・相続相談は、名古屋市中区の中日ビル8階にある
相続あんしんセンターにお気軽にご相談下さい。
http://www.hattori-legal-office.net/


りーせくB

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遺言執行者の権限で、相続人全員の戸籍・住民票等の収集ができるかどうか。 [☆相続相談]

財産管理業務の一環として、遺言執行者の権利義務について深めてみましょう。[晴れ]

はたして、相続人全員を漏れなく特定するため、また、全相続人に財産目録開示の通知をするために全員の戸籍や住民票を調査取得することは合法にできるのでしょうか?

以下論じてみます。
不正確でしたら諸先輩のご教授よろしくお願いします。[晴れ]

(1)民法1011条1項は、遺言執行者のための条文であり、作成すべき財産目録も、遺言に記載されている範囲のもので足り、逆にそれ以外の財産調査や作成の権利も義務も存在しないこととなります。(あくまで、遺言執行の円滑な実行のため規定されたものであり、取得しない相続人のために規定されたものではない。という裁判例が存在します。)

(2)また、そもそも、遺言記載財産が不動産だけで、かつ、原因が「相続」の場合は、遺言執行者自体が顕在化せず、遺言執行者の権利義務ともに存在しないこととなり注意を要します。(ただし、取得しない相続人との紛争等顕在化時は遺言執行者の権利義務が顕在化することは周知の通り)
要は、そもそも遺言執行者の権利義務が顕在化しており、遺言執行者の権限に基づいて全相続人の戸籍・住民票がとれるかどうかは、遺言の内容で確認する必要があることとなります。

(3)さらに、遺言執行者に権限があったとしても、さらに復代理や委任により、戸籍・住民票などの収集作業を第三者に依頼することの可否についても確認する必要があります。
そもそも遺言執行業務は、一身専属的であるため、安易に復代理は不可・やむをえない事由がある場合に限り復任権が認められます。(民法1016条)
よって、包括的な復代理や、遺言執行業務の主要部分における復代理は当然不可ですが、一方、遺言執行業務における個々の作業・行為については、第三者に委任しても問題がないこととなります。また、遺言執行業務が専門的な場合には専門家(税理士、弁護士、司法書士、管理業者など)を履行補助者として選任できるという根拠があります。(大決昭2・9・17民集6・501参照)

ですので、司法書士業界において、適切な職務上請求がより重要視される今日ですが
[ひらめき]顕在化した遺言執行業務としての職務上請求ができることとなるわけです。
 
より詳しい方、そうぞご教授下さい。
 
後見、財産管理、死後事務委任などの遺産承継サポートなら
名古屋の司法書士ハットリ・リーガル・オフィスにお任せ下さい。

http://www.hattori-legal-office.net/




渉外登記のご案内【名古屋で韓国国籍の相続手続き】 [☆相続相談]

名古屋にお住まいの方へ相続手続きのご紹介。

名古屋で相続手続きのご相談なら、名古屋市中区栄中日ビル8階の相続あんしんセンターにお任せ下さい。

[ひらめき]本日は、【韓国国籍→日本国籍】へ帰化した方の相続登記についてご紹介です。


韓国には日本と同様に戸籍制度があったため(※ただし、2008年1月1日に戸主制度廃止。)
通常の相続と同様に戸籍を取得・添付することで、相続手続き(不動産登記)をすることができます。

日本の戸籍制度とは以下の相違点があります。

[かわいい]戸籍の取得先は、韓国総領事館であること
(※東京・大阪・福岡以外の領事館は、郵送での取り寄せとなるため少し時間がかかるようです。)

[かわいい]日本語への翻訳文を添付する必要があること

また、登記申請時には以下の点にも注意が必要です。

[かわいい]韓国戸籍の原本還付については、従来通りの相関図の添付だけでは足りず、韓国戸籍及び翻訳文のコピーを添付する必要があること
これは、以下のとおり質疑応答が出ています。

【質疑応答】

外国人が相続による権利の移転の登記を申請する場合において、登記原因証明情報として相続関係説明図が提出されても、外国の官憲が作成、または外国で発行された戸籍謄本等については、その写しが添付されない限り、原本の還付をすることはできない。

問 外国人から相続による権利の移転の登記が申請された場合において、登記原因証明情報として相続関係説明図が添付されていても、外国の件権が作成し、または外国で発行された戸籍謄本等の書面の写しが添付されていなければ、これをもて原本を還付することはできないと考えますが、いかがでしょうか?

答 ご意見のとおりと考えます。

(登記研究778 平成24.12)

[かわいい]半ライン申請(特例方式)において申請時に添付する「登記原因証明情報」については、韓国戸籍及び翻訳文をデータとして添付する必要はなく、従来通りの「相続関係説明図のみ」で足りること

添付の趣旨が「虚偽の申請であるかの確認であること」やシステム上、「添付するデータが膨大であること」からこのような取扱いになっていると考えられます。
(※ただし、統一見解ではないため、事前に法務局へ確認をする必要はありそうです。)


渉外登記は、国によって様々な相違点があります。
まずは専門家にお気軽にご相談ください。

名古屋栄中日ビル8階の相続あんしんセンター

りーせくB


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遺言を残した方が良いケース【名古屋で生前贈与、遺言】 [☆相続相談]

名古屋のお客様へ生前贈与、遺言についてのご案内。
名古屋の生前贈与、遺言なら、名古屋栄中日ビル8階相続あんしんセンターです。

来年の相続税改正を控え、
相続対策ということについて、検討される方も多いと思います[ペン]

その中で、相続対策として
遺言や生前贈与の活用ということについて言及してきました。

今回はその中でも、
具体的に遺言を残した方が良いケース、について確認してみましょう。

・財産の大半が自宅の場合
  売却で現金で分ける以外にどのような方法をとるか考えなければなりません。
  共有持分にするということは、問題の先送りになるだけであまりおすすめはできません。

・同居している子どもと、別居している子どもがいる場合
  親の面倒もみてもみなくても、法定相続分は全員同じです。

・子どもの妻にお世話になっている場合
  子どもの妻は他人で、もし何かを残したい場合は、遺言や養子縁組が必要です。

・事実婚による内縁の妻がいる場合
  内縁の妻は法律上は他人なので、遺言は効果的です。

・子どもがいない夫婦で、配偶者とともに兄弟姉妹などが相続人になる場合
  妻の法定相続分は4分の3、妻に自宅を残すためには遺言書が必要です。

・独身の場合  
  親や兄弟姉妹も亡くなっている場合、すべて国のものになってしまいます。

以上のように、
遺言書を残した方が良いケースは挙げればきりがないほどです。

ですので、ご自身にあてはめて考えてみて、
少しでも疑問等が発生したら、面倒な事でも確認した方がいいかもしれませんね。

その他にも、贈与や相続に関しては、煩雑な手続きが必要になってくる場面がありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。[かわいい]

料金、費用について詳しくはコチラ↓
http://www.hattori-legal-office.net/cat3453/#no01

名古屋で生前贈与|遺言相談に関してのご相談なら
名古屋市中区栄・中日ビル8階の『相続あんしんセンター』にて ↓
http://www.hattori-legal-office.net/
[電話]0120-353-810

りーせくs
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相続放棄の取消 [☆相続相談]

昨日の台風は風の被害より雨量がすごかったですね[台風]
マンションの側溝に流れ込む水も道路に今でもあふれ出しそうで、冷や冷やしました。
今日は嘘のように午後から晴れ、明日は地域の夏祭りもあるので楽しみです[晴れ]

さて、近年「相続放棄」の依頼は増加傾向にありますが、
一度行った相続放棄を取消したい場合はどうするのでしょうか。

まず、相続放棄は被相続人の借金や親族間でかかわりを持ちたくない等の理由で
相続人が家庭裁判所に申述、受理されて効力が生じます。

[ひらめき]一度した相続放棄を取消しできるのか?
相続財産の調査不足で借金が多いと思ったら、じつはプラスの財産の方が多かったという場合でも
他の相続人に迷惑がかかるため、通常は認められていません。

しかし、ケースによっては、例えば、長年離れて暮らしていた親の相続を考えた場合、
面倒をみていた側の子供からの連絡で、親には財産はなく借金だけと騙されたとします。
そのように強制的に放棄するように誘導され、相続放棄の手続きをしてしまうといった悪質なものもあるかもしれません。[ふらふら]

こんな時、親には預金や不動産もあることがわかるようであれば、
取消手続きをとることも可能です。

詐欺・脅迫による相続放棄であることは明白であれば、
1~2週間程度を目安に裁判所から取消しの申述が受理されます。

このようなケースであれば、相続放棄を取り消した後に、また子供同士で話し合いをしなければならず、
話し合いをまとめ上げるのは一般的に至難の業と言えそうです[あせあせ(飛び散る汗)]


相続や相続放棄に関してのご相談なら
名古屋市中区栄・中日ビル8階の『相続あんしんセンター』にて ↓
http://www.hattori-legal-office.net/
[電話]0120-353-810


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韓国籍の親権者の代理権限証書 [☆相続相談]

先日、相続の勉強会において少し込み入った相続事例を勉強いたしました。
被相続人が亡くなったのは昭和30年。
相続は兄弟相続で第3次まで発生、相続人は20名になっている状況[ふらふら]

調査の中で甥で相続人の一人となる方は既に亡くなっており、
韓国籍の女性との間に認知した未成年の子どもがいる。
その子は日本国籍を取得しており(戸籍がある)、母親は未婚なため日本国籍を持っていない
が日本に居住していた状況。

枝分かれした相続人の実印を集めるため、ある程度の代償金を支払うことを条件に、相続人の全員に納得し協議を整えることが定石の方法だが、
未成年であるの子にも相続人の一人として遺産分割協議書に署名押印してもらう必要があるケース。
未成年者は単独で法律行為ができないので、法定代理人(親権者)が署名押印しますが、
日本人の親であれば、代理権限証書として、親子関係のわかる現在戸籍(3ヶ月以内)を添付することとなります。

[晴れ]日本国籍をもたない親権者の代理権限証書はさてさてどうするか?

韓国にも2008年に戸籍制度から移行した「家族関係登録簿」という情報資料があり、
親子関係が記載された「家族関係証明書」があります。
2008年時点で、未成年者の子はすでに日本国籍を取得し、母親の韓国戸籍から除籍されており、
家族関係証明書には記載されていない可能性が高いという状況設定。

[ひらめき]法務局には何を添付すべきなのか。
以下を代理権限証書として添付することでOKでしょう。
・出生届の記載事項証明書
・子どもの現在戸籍
・親の住民票

長年放置されて複雑になってしまった相続手続きというものは大変です。
上記事例と類似レベルの複雑な相続のお手伝いもお任せ下さい。[わーい(嬉しい顔)]

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調停調書による相続登記 [☆相続相談]

今年のGWはお天気の良い日が多く、お出かけ日和でしたね[晴れ]
我が家では、京都に行ってきました。
駅前でレンタサイクルして京都の街並みや鴨川沿いを探索。
老舗のお醤油屋さんや和菓子屋さん、おしゃれなパン屋さんを見つけて買い物したり、金閣寺や南禅寺を訪れました[ぴかぴか(新しい)]

さて、今日は次のようなs事例を考えてみましょう。
遺産分割調停により、分割内容が整ったお客さまの相続登記。

[ひらめき]被相続人が亡くなり,その遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合に
家庭裁判所に申立て、調停手続きを利用し、遺産分割することができます。
調停手続では,裁判官や調停委員が当事者双方から事情を聴いたり,
遺産について鑑定を行うなどして事情をよく把握したうえで,
解決案を提示したり,必要な助言をし,合意を目指し話合いが進められます。
当事者全員の合意が得られれば、調停調書が作成されます。

登記申請手続きでは、調停調書に遺産分割内容が記載されていますので、
その内容に基づき申請を行います。

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