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再転相続(数次相続)のご相談【名古屋市千種区で相続相談】 [☆相続相談]

名古屋市千種区で相続登記・名義変更の相続相談なら、名古屋栄中日ビル8階相続あんしんセンターです。

本日は、再転相続(数次相続)についてご紹介します。


再転相続とは、相続人が相続の手続きをしないで死亡した場合、その相続人の相続人(後相続人)が前の相続人が持っていた「相続の権利」を相続により取得することをいいます。

例えば、祖父(被相続人)の遺産を継ぐべき父親(相続人)が相続手続きをしないまま亡くなった場合、父親の相続権はその子(後相続人)に移ります。
結局、孫は祖父と父親の相続分を受け取ることができることとなります。

この手続きは次のような場合に起こります。

【 例 】
[ひらめき]第一次被相続人  … 母(平成10年死亡)
[ひらめき]第二次相続人   … 兄(平成25年死亡)
[ひらめき]相続人      … 弟
[ひらめき]土地と建物の名義 … 母

母が亡くなった時点では、相続人が兄と弟だったものの、手続きをする前に兄がさらに亡くなったケースです。(兄の相続人は弟のみ)

このケース、登記上問題となるのが「遺産分割協議書」です。

現状、母の相続人は弟1人しかいないため、遺産分割協議なんてせずに、弟が相続人となる登記をできそうですが、登記上は、そう簡単にはいきません。

本来は、母の遺産分割協議は、「兄」と「弟」でするはず。
「兄」の相続の権利(遺産分割協議をする権利)を相続しているのは「弟」。
よって、「兄の相続人である弟」「弟」での協議を形式的にし、登記の際には「遺産分割協議書」を添付する必要があるのです。

ちなみに、捺印欄には「相続人兼○○の相続人 △△△」と記載し、捺印します。


再転相続、数次相続など一見難しい登記に関するご質問でも、専門家にお気軽にご相談下さい。

名古屋市千種区で相続相談・相続登記なら名古屋栄中日ビル8階相続あんしんセンターまで。
[電話]0120-353-810

りーせくY

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