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自筆証書遺言について【弥富市で相続相談】 [☆相続相談]

弥富市にお住まいのお客様へ遺言による相続についてのご案内です。
弥富市の相続手続き、相続相談なら、名古屋栄中日ビル8階相続あんしんセンターにお任せ下さい。

さて、前回遺言についてのメリットに関しての話題となりました。
今回はそれに関連して、自筆証書遺言についての少し具体的な疑問を確認してみましょう。

[ひらめき]封緘された遺言書を勝手に開封するとどうなるか?

民法により遺言書は家庭裁判所で開封しなければならないと
 定められているので、これに違反した場合は5万円以下の過料となる場合があります。
 
 加えて、裁判所外によって開封してしまったことで、
 効力が無効となることもありますので、十分ご注意ください。

[ひらめき]無効な遺言書は検認の必要がないか?

民法により遺言書については検認申立てを義務付けておりますので、
 形式面で遺言書となっている以上、有効無効を問わず、すべて検認申立てをしなければなりません。

 なによりも遺言の存在を関係者に知らせることが重要であるといえるでしょう。

ケースによって様々な場合があり、複雑な点もありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。[かわいい]

弥富市で相続手続き、相続相談|遺言に関してのご相談なら
名古屋市中区栄・中日ビル8階の『相続あんしんセンター』にて ↓
http://www.hattori-legal-office.net/
[電話]0120-353-810

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