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養子縁組の仕組みについて【稲沢市で相続登記相談】 [☆相続相談]

稲沢市のお客様へ相続登記・相続手続きについてのご案内。
稲沢市の相続登記・相続手続きの相談なら、名古屋栄中日ビル8階相続あんしんセンターです。

今回は養子縁組の仕組みについて確認してみましょう。[ひらめき]

親子関係にない者同士が合意のもとで、戸籍上、親子になることを養子縁組といいます。

養子縁組の手続きには、成人2名が保証人となり、届出書を各市区町村役場に提出します。

養子は養親より年下でなければならず、養子が15歳未満の場合には法定代理人も必要となります。

また、養子縁組をすると養子と養親との間には相続関係が発生します。

もちろん、養子と実父母の親子関係もそのままなので、実父母との間にも相続関係は存続されます
但し特別養子縁組の場合は、通常の養子縁組とは異なります。


では、どのような場合に養子縁組をするかといいますと、、、

◆配偶者の両親と養子縁組をする場合
   配偶者が一人娘(息子)であった場合にありますね。

◆配偶者の子が未成年の場合、養子縁組をするケース
   配偶者に既に子があり、その子を自分の子として育てたいということですね。

◆孫を相続人にしたいケース
   
上記はあくまで一例ではあります。
養子縁組に関して相続分がどうなるのか、養子縁組が関わる法律関係はどうなるのか等、
ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。[かわいい]

稲沢市で相続手続き相談|相続登記に関してのご相談なら
名古屋市中区栄・中日ビル8階の『相続あんしんセンター』にて ↓
http://www.hattori-legal-office.net/
[電話]0120-353-810

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