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成年後見人と遺産分割【津島市エリアで相続相談】 [☆相続相談]

津島市エリアのお客様へ、相続手続き相談についてのご案内。
津島市エリアの相続手続き相談なら、名古屋栄中日ビル8階相続あんしんセンターです。

前回後見人制度について

判断能力の不十分な人の代わりに、家庭裁判所に任命される等した後見人が、
本人のために財産管理や福祉施設の利用時の契約などを行うもの

という事を確認しました。

今回、後見人制度を利用することが必要な方が
遺産分割協議をすることになった場合、どのようになるか確認してみましょう。[ひらめき]

相続人の中に認知症などで判断能力がない者がいる場合、
家庭裁判所に後見開始の審判を申立てて成年後見人を選任してもらい、

その人(成年後見人)に遺産分割の話合いに入ってもらうことになります。

この場合、本人の同意はいりません。

もし、痴呆状態の本人が自ら遺産分割を行ったときは、
成年後見人はその遺産分割を取り消すことができます。[ペン]

ゆえに有効な遺産分割協議をなす為に、
もしご家族に認知症の方がみえる場合、このような手続きを検討することになります。

ケースによって、様々な場合がありますので、
ご不明な点あれば、相続の専門家まで、お問い合わせください。[かわいい]

津島市エリアで相続手続き相談|後見人に関してのご相談なら
名古屋市中区栄・中日ビル8階の『相続あんしんセンター』にて ↓
http://www.hattori-legal-office.net/
[電話]0120-353-810

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