未成年の子の遺産分割の方法【小牧市エリアで相続相談】 [☆相続相談]
小牧市エリアのお客様へ遺産分割協議・相続手続きについてのご案内。
小牧市エリアの遺産分割・相続手続き相談なら、名古屋栄中日ビル8階の相続あんしんセンターです。
夫婦に未成年の子がいる場合に、ご主人が亡くなり、
その遺産を分割する際、どのようにするのでしょう
結論から申し上げますと、
奥様は、その未成年の子の親権者として、
未成年の子を代理して遺産分割協議をすることはできません。
通常、親権者であれば未成年者である子の財産管理権があるので、
子を代理して遺産分割協議ができるようにも思えます。
しかし、お互いの利益が相反する場合には、
代理権を行使することはできません。
もちろん、公正さに欠ける親権行使の意図がなかったとしても、
法律上としては利害が対立しているとみなされるのです。
このような場合には、家庭裁判所に未成年の子を代理する
「特別代理人」を選任してもらうことが必要です。
なお、実務上は候補者として、
未成年者の候補者の親族の選任をもとめることが多い様です。
この様に、遺産分割協議といっても様々なポイントがあるということですね。
その他にも、相続が発生した場合は煩雑な手続きが必要になってくる場面がありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。
小牧市エリアで相続手続き相談|遺産分割協議に関してのご相談なら
名古屋市中区栄・中日ビル8階の『相続あんしんセンター』にて ↓
http://www.hattori-legal-office.net/
0120-353-810
りーせくh
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夫婦に未成年の子がいる場合に、ご主人が亡くなり、
その遺産を分割する際、どのようにするのでしょう
結論から申し上げますと、
奥様は、その未成年の子の親権者として、
未成年の子を代理して遺産分割協議をすることはできません。
通常、親権者であれば未成年者である子の財産管理権があるので、
子を代理して遺産分割協議ができるようにも思えます。
しかし、お互いの利益が相反する場合には、
代理権を行使することはできません。
もちろん、公正さに欠ける親権行使の意図がなかったとしても、
法律上としては利害が対立しているとみなされるのです。
このような場合には、家庭裁判所に未成年の子を代理する
「特別代理人」を選任してもらうことが必要です。
なお、実務上は候補者として、
未成年者の候補者の親族の選任をもとめることが多い様です。
この様に、遺産分割協議といっても様々なポイントがあるということですね。
その他にも、相続が発生した場合は煩雑な手続きが必要になってくる場面がありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。
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