相続放棄の単純承認【瀬戸市・春日井市エリアで相続相談】 [☆相続相談]
瀬戸市・春日井市エリアのお客様へ相続放棄・相続手続きについてのご案内。
瀬戸市・春日井市エリアの相続放棄・相続相談なら、名古屋栄中日ビル8階の相続あんしんセンターです。
「遺産を売却した後でも、相続放棄はできるか」
ということについて確認してみましょう。
相続が自己のために相続が開始したことを知りながら、
相続財産を処分した場合、相続を単純相続したものとみなされ、
のちに相続放棄をすることができなくなってしまう可能性があります。
相続人が相続放棄を考えているならば、相続財産を処分することはしません。
それにもかかわらず、相続人が相続財産を処分したということは、
その相続財産を承継するという意思があるとみなされるということですね。
他にも、
預貯金の解約、について迷われる方もみえるかもしれません。
預貯金を解約した場合、そのまま現金を保管している限りにおいては、
相続放棄が認められるケースはある様です。
しかし、念のためにも預貯金を解約することは避けた方が良いでしょう。
解約をしたとしても解約したお金の使用は避けた方が良いと思われます。
この様なケースは、あくまでも一般的に、
ということにはなりますので、やはり個別的なケースに合わせて
判断は変わってくるということにはご注意ください。
その他にも、相続が発生した場合は煩雑な手続きが必要になってくる場面がありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。
料金、費用について詳しくはコチラ↓
http://www.hattori-legal-office.net/cat3453/#no01
瀬戸市・春日井市エリアで相続相談|相続登記に関してのご相談なら
名古屋市中区栄・中日ビル8階の『相続あんしんセンター』にて ↓
http://www.hattori-legal-office.net/
0120-353-810
りーせくs
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相続財産を処分した場合、相続を単純相続したものとみなされ、
のちに相続放棄をすることができなくなってしまう可能性があります。
相続人が相続放棄を考えているならば、相続財産を処分することはしません。
それにもかかわらず、相続人が相続財産を処分したということは、
その相続財産を承継するという意思があるとみなされるということですね。
他にも、
預貯金の解約、について迷われる方もみえるかもしれません。
預貯金を解約した場合、そのまま現金を保管している限りにおいては、
相続放棄が認められるケースはある様です。
しかし、念のためにも預貯金を解約することは避けた方が良いでしょう。
解約をしたとしても解約したお金の使用は避けた方が良いと思われます。
この様なケースは、あくまでも一般的に、
ということにはなりますので、やはり個別的なケースに合わせて
判断は変わってくるということにはご注意ください。
その他にも、相続が発生した場合は煩雑な手続きが必要になってくる場面がありますので、
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りーせくs
2014-11-13 11:21
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