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生前贈与時の税金【瀬戸市・尾張旭市エリアで相続相談】 [☆相続相談]

瀬戸市・尾張旭市エリアのお客様へ生前贈与についてのご案内。
瀬戸市・尾張旭市エリアの生前贈与・相続相談なら、名古屋栄中日ビル8階相続あんしんセンターです。

前回、贈与の課税制度として「暦年課税」という制度があると確認しました。
今回はもう一つの課税制度である「相続時精算課税」という制度について基本を確認しましょう[ひらめき]

相続時精算課税を選択すると2500万円までの贈与であれば、
贈与税はかからないことになります。

一方、贈与者が亡くなられた際に、
遺産にその贈与を受けた財産を加えて相続税を計算することとなります。

生前贈与をした際には贈与税が減りますが、代わりに相続の際には、
贈与された財産と相続された財産の合計額に相続税がかかる、ということですね[ぴかぴか(新しい)]

遺産の価格が相続税の基礎控除以下の人には、メリットがあるといえます。

しかし、ご注意頂きたい点として

この制度を適用すると
「暦年課税」を再度選択することはできませんし、また、撤回することもできません。

適用額の計算方法や適用の手続き等の具体的な点は
国税局のホームページにも記載してありますので、一度ご確認ください。

よって、ケースによってメリットデメリットが変わってくるという事になりますので、
贈与を検討の際は、どちらを選択するのが良いか、しっかり判断することが大切ですね[exclamation]

その他にも、生前贈与を検討の場合、別途手続きが必要になってくる場面がありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。[かわいい]

料金、費用について詳しくはコチラ↓
http://www.hattori-legal-office.net/cat3453/#no01

瀬戸市・尾張旭市エリアで相続相談|生前贈与に関してのご相談なら
名古屋市中区栄・中日ビル8階の『相続あんしんセンター』にて ↓
http://www.hattori-legal-office.net/
[電話]0120-353-810

りーせくh
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