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相続放棄の期間【瀬戸市・春日井市エリアで相続放棄】 [☆相続相談]

瀬戸市・春日井市エリアのお客様へ相続放棄・相続手続きについてのご案内。
瀬戸市・春日井市エリアの相続放棄・相続相談なら、名古屋栄中日ビル8階相続あんしんセンターです。

相続が発生した際に、マイナスの財産が多かった場合、
相続放棄という選択肢があることは確認しました。[ひらめき]

相続財産がどのくらいあるかよくわからないため、
相続放棄をするべきか迷っている、というケースがあります。

この場合、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申立てれば、
3か月という期間を延ばしてもらうことができます。

相続人は限定承認という方法をとることも
可能ですが、その手続きはかなり複雑です。

なので、まずは相続財産のチェックを再度したり
慎重な検討のために、大切なこととなりますね。

ご注意いただきたい点としては、
あくまで期間の伸長が認められるのは、
家庭裁判所の総合的な判断になります。

その他にも、相続が発生した場合は煩雑な手続きが必要になってくる場面がありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。[かわいい]

料金、費用について詳しくはコチラ↓
http://www.hattori-legal-office.net/cat3453/#no01

瀬戸市・春日井市エリアで生前贈与|相続放棄に関してのご相談なら
名古屋市中区栄・中日ビル8階の『相続あんしんセンター』にて ↓
http://www.hattori-legal-office.net/
[電話]0120-353-810

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