相続人がいない場合には【瀬戸市・春日井市エリアで相続放棄】 [☆相続相談]
瀬戸市・春日井市エリアのお客様へ相続放棄・相続手続きについてのご案内。
瀬戸市・春日井市エリアの相続放棄なら、名古屋栄中日ビル8階の相続あんしんセンターです。
相続が発生した際に、マイナスの財産が多かった場合、
相続放棄という選択肢があることは確認しました。
では、相続人全員が相続放棄をした場合には
一体手続きはどうなるのか確認してみましょう。
法律で定められている相続人は、第3順位までです。
よってその範囲の全員が相続放棄をした場合、相続人不存在となります。
相続人が不在の場合、遺言によって受遺者が定められていたとしても、
すぐには財産を取得できません。
まず、裁判所が相続財産管理人を定め、
そこから手続きをしていくこととなります。
相続財産管理人の選任後、
債権者、受遺者への弁済、公告等の手続きを経て、
やっと相続人不存在と確定されるのです。
そして、特別に縁故のある人の申立ての期間が
設けられているのもこの相続人不存在が確定してからになります。
まずは、相続人がいないことが判明したら、
適切な手続きをとらないといけない、という認識を持つことが大切ですね。
その他にも、相続が発生した場合は煩雑な手続きが必要になってくる場面がありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。
料金、費用について詳しくはコチラ↓
http://www.hattori-legal-office.net/cat3453/#no01
瀬戸市・春日井市エリアで生前贈与|相続放棄に関してのご相談なら
名古屋市中区栄・中日ビル8階の『相続あんしんセンター』にて ↓
http://www.hattori-legal-office.net/
0120-353-810
りーせくh
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相続が発生した際に、マイナスの財産が多かった場合、
相続放棄という選択肢があることは確認しました。
では、相続人全員が相続放棄をした場合には
一体手続きはどうなるのか確認してみましょう。
法律で定められている相続人は、第3順位までです。
よってその範囲の全員が相続放棄をした場合、相続人不存在となります。
相続人が不在の場合、遺言によって受遺者が定められていたとしても、
すぐには財産を取得できません。
まず、裁判所が相続財産管理人を定め、
そこから手続きをしていくこととなります。
相続財産管理人の選任後、
債権者、受遺者への弁済、公告等の手続きを経て、
やっと相続人不存在と確定されるのです。
そして、特別に縁故のある人の申立ての期間が
設けられているのもこの相続人不存在が確定してからになります。
まずは、相続人がいないことが判明したら、
適切な手続きをとらないといけない、という認識を持つことが大切ですね。
その他にも、相続が発生した場合は煩雑な手続きが必要になってくる場面がありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。
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