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遺言を残した方が良いケース【名古屋で生前贈与、遺言】 [☆相続相談]

名古屋のお客様へ生前贈与、遺言についてのご案内。
名古屋の生前贈与、遺言なら、名古屋栄中日ビル8階相続あんしんセンターです。

来年の相続税改正を控え、
相続対策ということについて、検討される方も多いと思います[ペン]

その中で、相続対策として
遺言や生前贈与の活用ということについて言及してきました。

今回はその中でも、
具体的に遺言を残した方が良いケース、について確認してみましょう。

・財産の大半が自宅の場合
  売却で現金で分ける以外にどのような方法をとるか考えなければなりません。
  共有持分にするということは、問題の先送りになるだけであまりおすすめはできません。

・同居している子どもと、別居している子どもがいる場合
  親の面倒もみてもみなくても、法定相続分は全員同じです。

・子どもの妻にお世話になっている場合
  子どもの妻は他人で、もし何かを残したい場合は、遺言や養子縁組が必要です。

・事実婚による内縁の妻がいる場合
  内縁の妻は法律上は他人なので、遺言は効果的です。

・子どもがいない夫婦で、配偶者とともに兄弟姉妹などが相続人になる場合
  妻の法定相続分は4分の3、妻に自宅を残すためには遺言書が必要です。

・独身の場合  
  親や兄弟姉妹も亡くなっている場合、すべて国のものになってしまいます。

以上のように、
遺言書を残した方が良いケースは挙げればきりがないほどです。

ですので、ご自身にあてはめて考えてみて、
少しでも疑問等が発生したら、面倒な事でも確認した方がいいかもしれませんね。

その他にも、贈与や相続に関しては、煩雑な手続きが必要になってくる場面がありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。[かわいい]

料金、費用について詳しくはコチラ↓
http://www.hattori-legal-office.net/cat3453/#no01

名古屋で生前贈与|遺言相談に関してのご相談なら
名古屋市中区栄・中日ビル8階の『相続あんしんセンター』にて ↓
http://www.hattori-legal-office.net/
[電話]0120-353-810

りーせくs
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