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特別代理人選任申立て 【名古屋で相続手続き】 [☆裁判関連相談]

朝晩めっきり寒くなりましたね
今年の夏は涼しくなるのが早かったので、あっというまに秋、冬に突入って感じで気持ちがついていきません。
11月初めから百貨店のショーウィンドウはクリスマス一色[クリスマス]あれれ?
10月のハロウィンの後はすぐ、クリスマス?
アメリカでは11月はThanks Giving Day(感謝祭)の大イベントがあって
スーパーには大きな七面鳥が丸ごとラップされて山盛り売られていました。
日本も11月に収穫祭ってイベントいれたらどうでしょう?[ぴかぴか(新しい)]

さて、今日は登記の相続手続きのお話をします。
父が亡くなり、相続人は妻・子ども2人。
子供はすでに成人しており、子供(弟)には精神疾患があり、子供(兄)が弟の後見人に選任されているようなケースを考えてみましょう。
この場合、相続人3人で遺産分割協議はできません。
弟は自分の意思決定ができず、兄もお母も同じ相続人の立場であり、弟の代理になり協議することはお互いに利益が相反する行為になってしまうからです[ふらふら]

さて、どうするのでしょう?
[ひらめき]家庭裁判所に特別代理人選任申立てをします。
親権者と未成年の子や後見人と被後見人の間で利益相反行為がある時に利用できる制度です。
例えば、利害関係のない伯父に子供(弟)の特別代理人になって頂き、遺産分割協議を成立させる
こととなります。

登記手続きは、代理権限証書として裁判所からの「特別代理人選任審判書」を添付して申請することとなります。


相続登記や家事事件に関しての相続手続きのご相談なら
名古屋市中区栄・中日ビル8階の『相続あんしんセンター』にて ↓
http://www.hattori-legal-office.net/
[電話]0120-353-810


りーせくR

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