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調停調書による相続登記 [☆相続相談]

今年のGWはお天気の良い日が多く、お出かけ日和でしたね[晴れ]
我が家では、京都に行ってきました。
駅前でレンタサイクルして京都の街並みや鴨川沿いを探索。
老舗のお醤油屋さんや和菓子屋さん、おしゃれなパン屋さんを見つけて買い物したり、金閣寺や南禅寺を訪れました[ぴかぴか(新しい)]

さて、今日は次のようなs事例を考えてみましょう。
遺産分割調停により、分割内容が整ったお客さまの相続登記。

[ひらめき]被相続人が亡くなり,その遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合に
家庭裁判所に申立て、調停手続きを利用し、遺産分割することができます。
調停手続では,裁判官や調停委員が当事者双方から事情を聴いたり,
遺産について鑑定を行うなどして事情をよく把握したうえで,
解決案を提示したり,必要な助言をし,合意を目指し話合いが進められます。
当事者全員の合意が得られれば、調停調書が作成されます。

登記申請手続きでは、調停調書に遺産分割内容が記載されていますので、
その内容に基づき申請を行います。

相続登記に関してのご相談なら
名古屋市中区栄・中日ビル8階の『相続あんしんセンター』にて ↓
http://www.hattori-legal-office.net/
[電話]0120-353-810


りーせくR

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