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成年後見人の辞任許可申立 [☆裁判関連相談]

6月に入り、青梅が一斉に八百屋さんやスーパーの店頭に並びました。
青梅を見ると、なんだかわくわくします[ぴかぴか(新しい)]
今年は数年ぶりに梅酒ブランデーと梅シロップの仕込みをしました。
2~3ヶ月後が楽しみです。ブランデーは1年以上熟成させた方が美味しいそうですが、
それまで待てるかな?[わーい(嬉しい顔)]

さて、最近予測できるリスクとして、成年後見人をされている方が高齢となり、後見人自身も高齢で健康に不安を感じるため、成年後見人を変更したいという事例が増えていくように感じます。

[ひらめき]成年後見人は選任に際し、成年被後見人を後見するという職務を負うことを承諾して就任していますので、成年後見人の自由な意思で辞任することはできません。
しかし、正当な事由があるときは家庭裁判所の許可を得て、辞任することができます。
高齢も正当事由に該当し、辞任原因となります。

手続きとしては、管轄の家庭裁判所に「成年後見人の辞任許可申立て」を行います。
もし、申立人が辞任することで成年後見人が欠員してしまう時は、
「成年後見人選任申立て」を同時に行い、新たに成年後見人を選任してもらいます。

成年後見人には親族がなることができますが、第三者がなることもできますので、
その場合は、裁判所により専門職の者を選任して頂くことになります。

名古屋で「成年後見」に関してのご相談なら
名古屋市中区栄・中日ビル8階の『後見あんしんセンター』にて   ↓
http://www.hattori-legal-office.jp/article/13239492.html#koukentop
[電話]0120-353-810

りーせくR
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