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韓国籍の親権者の代理権限証書 [☆相続相談]

先日、相続の勉強会において少し込み入った相続事例を勉強いたしました。
被相続人が亡くなったのは昭和30年。
相続は兄弟相続で第3次まで発生、相続人は20名になっている状況[ふらふら]

調査の中で甥で相続人の一人となる方は既に亡くなっており、
韓国籍の女性との間に認知した未成年の子どもがいる。
その子は日本国籍を取得しており(戸籍がある)、母親は未婚なため日本国籍を持っていない
が日本に居住していた状況。

枝分かれした相続人の実印を集めるため、ある程度の代償金を支払うことを条件に、相続人の全員に納得し協議を整えることが定石の方法だが、
未成年であるの子にも相続人の一人として遺産分割協議書に署名押印してもらう必要があるケース。
未成年者は単独で法律行為ができないので、法定代理人(親権者)が署名押印しますが、
日本人の親であれば、代理権限証書として、親子関係のわかる現在戸籍(3ヶ月以内)を添付することとなります。

[晴れ]日本国籍をもたない親権者の代理権限証書はさてさてどうするか?

韓国にも2008年に戸籍制度から移行した「家族関係登録簿」という情報資料があり、
親子関係が記載された「家族関係証明書」があります。
2008年時点で、未成年者の子はすでに日本国籍を取得し、母親の韓国戸籍から除籍されており、
家族関係証明書には記載されていない可能性が高いという状況設定。

[ひらめき]法務局には何を添付すべきなのか。
以下を代理権限証書として添付することでOKでしょう。
・出生届の記載事項証明書
・子どもの現在戸籍
・親の住民票

長年放置されて複雑になってしまった相続手続きというものは大変です。
上記事例と類似レベルの複雑な相続のお手伝いもお任せ下さい。[わーい(嬉しい顔)]

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りーせくR


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