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特別代理人選任申立て 【名古屋で相続手続き】 [☆裁判関連相談]

朝晩めっきり寒くなりましたね
今年の夏は涼しくなるのが早かったので、あっというまに秋、冬に突入って感じで気持ちがついていきません。
11月初めから百貨店のショーウィンドウはクリスマス一色[クリスマス]あれれ?
10月のハロウィンの後はすぐ、クリスマス?
アメリカでは11月はThanks Giving Day(感謝祭)の大イベントがあって
スーパーには大きな七面鳥が丸ごとラップされて山盛り売られていました。
日本も11月に収穫祭ってイベントいれたらどうでしょう?[ぴかぴか(新しい)]

さて、今日は登記の相続手続きのお話をします。
父が亡くなり、相続人は妻・子ども2人。
子供はすでに成人しており、子供(弟)には精神疾患があり、子供(兄)が弟の後見人に選任されているようなケースを考えてみましょう。
この場合、相続人3人で遺産分割協議はできません。
弟は自分の意思決定ができず、兄もお母も同じ相続人の立場であり、弟の代理になり協議することはお互いに利益が相反する行為になってしまうからです[ふらふら]

さて、どうするのでしょう?
[ひらめき]家庭裁判所に特別代理人選任申立てをします。
親権者と未成年の子や後見人と被後見人の間で利益相反行為がある時に利用できる制度です。
例えば、利害関係のない伯父に子供(弟)の特別代理人になって頂き、遺産分割協議を成立させる
こととなります。

登記手続きは、代理権限証書として裁判所からの「特別代理人選任審判書」を添付して申請することとなります。


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名古屋市中区栄・中日ビル8階の『相続あんしんセンター』にて ↓
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[電話]0120-353-810


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成年後見人の辞任許可申立 [☆裁判関連相談]

6月に入り、青梅が一斉に八百屋さんやスーパーの店頭に並びました。
青梅を見ると、なんだかわくわくします[ぴかぴか(新しい)]
今年は数年ぶりに梅酒ブランデーと梅シロップの仕込みをしました。
2~3ヶ月後が楽しみです。ブランデーは1年以上熟成させた方が美味しいそうですが、
それまで待てるかな?[わーい(嬉しい顔)]

さて、最近予測できるリスクとして、成年後見人をされている方が高齢となり、後見人自身も高齢で健康に不安を感じるため、成年後見人を変更したいという事例が増えていくように感じます。

[ひらめき]成年後見人は選任に際し、成年被後見人を後見するという職務を負うことを承諾して就任していますので、成年後見人の自由な意思で辞任することはできません。
しかし、正当な事由があるときは家庭裁判所の許可を得て、辞任することができます。
高齢も正当事由に該当し、辞任原因となります。

手続きとしては、管轄の家庭裁判所に「成年後見人の辞任許可申立て」を行います。
もし、申立人が辞任することで成年後見人が欠員してしまう時は、
「成年後見人選任申立て」を同時に行い、新たに成年後見人を選任してもらいます。

成年後見人には親族がなることができますが、第三者がなることもできますので、
その場合は、裁判所により専門職の者を選任して頂くことになります。

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市区町村長による成年後見申請の増加 [☆裁判関連相談]

早いもので新学期が始まり1カ月近く経ちました[かわいい]
息子は中学校に入学し、野球部に入部しました。
1年生なのであまりボールにも触らせてもらえず、毎日外周20周のランニングをして
へとへとになって帰ってきます。
朝練もあるため大変ですが、弱音を吐かず、前向きに頑張っている息子をみて、
私も仕事にプライベート?に頑張らなくては!と思います[わーい(嬉しい顔)]

さて、先日の新聞記事。
[ひらめき]「市区町村長による成年後見申請2.3倍に増加」

成年後見制度とは認知症や知的障害、精神障害などで判断力が不十分になった人を
支援する制度で、この5年間で市区町村長による成年後見申請が急増しているそうです。
申立ては基本的に親族が行いますが、親族がみつからなかったり、協力を得られない場合に
市区町村長が代わって家裁に申立てができます。

増加の背景には身寄りのない認知症高齢者の増加や、自治体が親族に申立てを
促しても拒まれるケースが増えていることがあります。
超高齢化社会になる日本。
今後、孤立する認知症高齢者も増え、その支援が大きな課題となります。

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無戸籍17年の新聞報道 [☆裁判関連相談]

大型台風の影響でここ数日は蒸し暑い日が続いていますね。
沖縄や九州各地では被害出ており、今後の台風の動きが心配ですね[台風]

さて、昨日の朝日新聞に掲載された「無戸籍17年 誰も知らない」という記事。
仕事で相続調査のため、毎日戸籍にふれていますので、とても興味を持ち読みました。

婚姻関係にない父母から生まれた子ども。
夫の暴力から逃げていた母親は、民法の上の推定規定により、
子どもがその夫の子どもとして戸籍に記載されるため、
出生届けを出すこともできず、放置。
無戸籍の子どもは親に隠され、学校にも行けず、
その存在さえ、長い間社会に知られていなかったという居た堪まれない内容でした[ふらふら]

法律が障害になり、戸籍を作れない事情のある人たち。
日本では戸籍がないことで、学校にも行けず、公共サービスも受けられず、
社会から孤立するという問題が起こっています。
最近は出生のパターンも多様化し、DNA鑑定で100%に近い数値で親子関係が証明できる時代。
現実的に証明が可能なら、新戸籍の創設も事情を加味し、
もっと簡易に作れるような法改正や手続きができればと思いました。


戸籍訂正の許可申立等、さまざまな家事事件にも対応しております。
名古屋市でお困りのことがございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

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