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名古屋で家族信託、遺言信託のおすすめ。【名古屋で信託の相談】 [☆その他業務]

名古屋で家族信託や遺言信託をご検討されている方へ[かわいい]

名古屋市中区の中日ビル8階にある相続あんしんセンターからのご案内です[かわいい]

【 家族信託、遺言信託 】と聞くと、「自分には関係ないなぁ」「何だか難しそうで結局わかりにくいからなぁ」
という声が多いようです。
また、【 家族信託、遺言信託 】による必要性が本当にあるのか?という専門家、同業の方からの声も事実多いでしょう。
その一方で、家族信託や遺言信託を採用される方が実際のところ増えてきています[晴れ]

何だか難しそう・・必要あるの・・・?わかりにくいなぁ・・・という声をよそに何故増えているのでしょう。

[ひらめき]その理由[ひらめき]
① 知識やリスクが当初よりかなり整備されてきたこと
② 個人及び専門家の対策意識とレベルが高まってきたこと
③ 家族関係、生活スタイルが複雑、多岐にわたる時代になったこと
④ 超高齢化や経済的情勢などの社会背景(危機感、不安、緊急性など)
⑤ 税制改正、後見制度を始めとする制度情勢に対して、既存の定石方法に限界が生じてきたこと
などが挙げられるでしょう。

難しく考えず、次のような順序で対策を検討されるのが最善ではないでしょうか[かわいい]

[晴れ]まずは、ご自身の抱えている問題(節税?介護監護?財産承継?借金?人間関係?など)を短期・中期・長期的に整理してみましょう。悩みの本質を整理することが実は何より重要となります。ご本人様が本来何を悩んでいるのか気づけていない、整理できていないことも多いのです。

[晴れ]次に、その悩み・問題を解決するために、既存にある定石の対策方法(遺言、生前贈与、任意後見、法定後見、保険加入など)を活用することで100%最適化できるかどうか精査してみましょう。

[晴れ]上記の工程で、なかなかすべての問題解決に至らず、部分的に悩み・問題が残ってしまう方は、おおよそ家族信託、遺言信託を検討されると、より解決に近づくことができるでしょう。

また、家族信託、遺言信託の特徴的なメリットとして代表的なものを数点挙げておきます。[ひらめき]

[かわいい]事業主や高齢者の資産(特に不動産は有効)に信託を設定しておくと、将来万一負債を抱えても、固有の財産として破産、差押さえ等の対象財産から除外できるため、万一リスクが生じても、信託対象財産だけは守ることができる。※ただし、債権逃れのために信託を緊急で設定すること等は詐害取消しの対象となるため本来的趣旨を間違えないことが重要です。
 
[かわいい]高齢になる親や、精神疾患のある成人した子供など、自分で将来にわたり生活・管理が難しい方に対するお金の管理や生活管理の方法とそれを実行してくれる責任者をあらかじめ決めておくことができるため安心。また、裁判所を通した後見制度の活用(による財産管理や身上監護)に比べ、本人の財産管理、生活介護方法をあらかじめ自由かつ柔軟に確定的に決めておくことができるため、実効性がどの対策よりも高いといえるでしょう。(任意後見制度も、家族信託同様に、本人が元気なうちに将来のことを決めておくことができますが、任意後見の場合は、最終的に裁判所(任意後見監督人)の平均的チェックが働くため、監督人より指摘されたり、法定後見に移行されてしまうリスクもあるかもしれません。管理責任者(後見人)に出来ることが限定されてくるため、対策としての限界が後見制度には伴うといえます。一方、適切な信託契約書が公正証書で作成されていれば、その後本人が後見制度を活用し裁判所の監督下に置かれたとしても、信託契約書の内容を是正するような指摘はできないこととなり、信託契約に基づいた内容が将来にわたり最優先で確実に実現されることとなります。

[かわいい]判断能力が著しく不十分になったあとでも、本人の財産を柔軟に管理・処分できる方法をあらかじめ定めておくことがため、これまでできなかった「ボケたあとの節税対策」が出来る可能性があります。

[サッカー]例えば「私がボケて裁判所の保佐又は後見審判確定日に私の甲不動産を子のXに贈与する。」はおそらくできるでしょう。これにより節税対策や、本来判断能力が不十分となりなかなか処分も困難であった不動産が処分できることとなります。

[サッカー]例えば「私がボケて裁判所の保佐又は後見審判確定したら、その審判確定日を含む年から10年間、毎年、受託者が指定する日に、受託者の裁量により、甲、乙、丙不動産の一部又は全部を子のXYZのいずれか1名又は複数名(全員含む)に対して贈与する。ただし、受託者は、その贈与日、贈与する不動産、贈与する子を確定するにあたり、毎年、節税面、分割対策面について最適化した根拠を、公正証書により作成保管し、利害関係人からの請求がある場合は閲覧に供することとする。」は暦年贈与ですが税務リスクがあるためあくまで慎重に。

[サッカー]例えば「私がボケて裁判所の保佐又は後見審判確定日以降に、私を相続人とする相続が生じた場合は、その相続権利のすべてを家庭裁判所への相続放棄申立による方法により放棄する。」は有効でしょう。認知症の方を含めた遺産分割協議や、特別代理人の選定、さらに、法定相続分の縛りをなくすことができますね。

名古屋で家族信託、遺言信託をご検討されている方は、名古屋市中区の中日ビル8階にある
相続あんしんセンターにお気軽にご相談下さい。

http://www.hattori-legal-office.net/

あなたの抱える悩み・問題に全力でご一緒いたします。[かわいい]


司法書士事務所がWEB、ホームページを活用するということ【愛知県の司法書士事務所】 [☆その他業務]

司法書士事務所がWEB、ホームページを活用することについて、業界内では賛否両論の状況ですが
私自身、司法書士として、WEB、ホームページを活用することはとても大切なことだと実感しています[晴れ]
 
大枠では、「デジタル」によるのか「アナログ」によるのか、の「デジタル」にあたる話ですが
とても大切だと実感する理由を「アナルグ」と対比しながら書き綴ります。

[ひらめき]まず何よりもこのご時勢、WEBを利用する方は絶対的に多い(老若男女)。なぜならWEBは、経費をかけずに無限の情報が得られる便利な道具だからです。「アナログ」の場合、電話相談や面談相談を考えた場合、手間・費用の問題を考えれば、どちらを利用する方の絶対数が多いかは明確です。
 
[ひらめき]次に、その絶対的多数の閲覧する方達は、何らかの問題や不安、必要性からWEBを期待し利用されます。その方に対して、有益な情報提供を行うことにより、「安心感」を与えることができ、また、「必要な情報」を「わかりやすく」提供することで、「知識の整理」をしていただける。いわゆる「心・精神」と「法律・手続き」の整理をしていただける。絶対的多数の方が求めている期待、機会があることに対して、有益な情報提供を怠るわけにはいきません。有益な情報提供への期待が非常に大きな時代に突入していることが明快にもかかわらず、それを理解できず、WEB等のデジタル技術を採用することなく、有益な情報発信をしないこと自体が、社会貢献の機会の多くを放棄していることにつながります。
 
[ひらめき]また、WEBによる情報発信は、文面・文書と同様に、閲覧者のペースで「いつでも」「何度でも」確認できるため、必要な知識の収集や整理にはとても向いています。
ただし、これらは、発信の仕方、方法により 『 良くも悪くもなる 』 ためとても注意が必要です。例えば、雑な情報、不正確な情報、事実と違う情報、誇張した情報など、有益とはならない情報を発信したとしたなら、これは絶対的多数の閲覧者の期待を裏切り、不安をあおり、知識の整理をするどころか不確定な情報に翻弄され、より悪い影響・効果として残ってしまいます。
よって、正確な情報、有益な情報を「わかりやすく」発信することは絶対必要条件となります。

[晴れ]そしてこれは、アナログによる電話、面談相談などでも同じことです。電話相談や面談相談で、不正確な情報や事実と違う情報、誇張した情報、有益とはならない情報を提供したところで、相談者はより不安となり、整理するどころか、相談しなければよかったと考ます。(その場合、相談者は口には出しませんが、よそでその愚痴、不満をぶつけることとなります。)
アナログだからこそ、相談者の表情、反応を見ながら、心や手続きの整理を最短最適に出来る重要な機会において、そのような質の低い対応は論外です。

「デジタル」であれば、「正確な情報」「有益な情報」を発信し、期待に答える質の高い情報を安定供給することがこれかからの時代には大切かつ必要要件となります。
「アナルグ」であれば、上記に加え、相談者と「声」「表情」など五感を使って相対することができるわけですし、電話や面談にこられる方は、それ相応に労力、気遣い、費用などをかけてわざわざお見えになります。その方の期待にこたえるべく、ヒアリング、傾聴の上、「心・感情」と「法律・手続き」の整理をして差し上げることが大切かつ必要要件となります。相談後に、他で相談者が不満・愚痴をこぼしていることに気づかない質の低いアナログ対応は、相談者を不安にさせ、司法書士のイメージを貶め、これからの時代は必要とされません。ただし、デジタルに比べ、その質の低い実体が把握されにくいことがむしろ問題で、質の低いアナログ対応をしていることに自覚のない者が一部いること自体に問題があるでしょう。

※この10年程度の期間で、WEB等による質の低い情報発信が問題化し、日本司法書士連合会筆頭に、各県会、愛知県司法書士会内部においても、広告に関する規則、規制が明文化され、良質かつ有益な情報提供に向けた具体的試みがスタートしています。
 
[晴れ]結論は、「デジタル」が良い、「アナログ」が良い、ということではないのです。どちらにせよ、閲覧者、相談者に与える影響はとても大きいものとしつかり自覚し、良質な情報提供と相談対応を徹底することが、司法書士の明るい未来をつくつことにつながります。

[晴れ]よって、「デジタル」であれ「アナログ」であれ、雑で不正確な情報、品位に欠ける宣伝要素ばかりの情報など、質の低い情報は排除すべきです。
「デジタル」については、不特定多数の方が閲覧するに耐えうる良質な情報を、正々堂々と発信していくことが大切だと、時代を理解できている同志には、このブログの場を借りてお伝えし、皆で切磋琢磨できればうれしい限りです。ともに正々堂々とすばらしい情報を発信し、社会貢献をしていきましょう。

[晴れ]また、実は、それ以上に、顕在化しにくい、アナログでの質の低い対応(電話、面談相談、サービス提供に至るまで)についてを(本当は、IT技術による広告規制以上に)問題視し、該当する改善すべき者は改善させていく具体的方策を打つことのほうがより重要だと実は感じています。
なぜなら、依頼人は、人生で1、2回の機会しかない司法書士との接点で、司法書士とはどのような人種なのかを判断してしまうわけですから。当方が中日ビルで事務所を構えている地の利もあり、他資格者の不満を持ち込み当方にご相談に見える方が何と多いことか。

ご縁のあるすべての依頼人に、質の高い情報提供、相談対応、サービス提供をすることが、実務家の責務であることが、任意ではなく「義務」となる時代に入ります。

また、実務家として、現場のニーズ、エンドユーザーのニーズと接する機会なく、それらのニーズや必要要素を正確かつ十分に理解せずになされる会務やプロボノ活動は、価値がなく、やらないほうがマシです。
一方、現場やニーズも理解し、信念や情熱を持って会務や司法書士業務の改善に取り組む所先輩には本当に頭が下がります。

閲覧いただいているあなたは、どちら側の方ですか?

[晴れ]私も出来るところから1つずつですが、お世話になっている司法書士業界に対する貢献として、まずは現場・実務での質の高いサービス提供を徹底し、ご縁のある依頼人の安心、満足、幸せUPを通して、司法書士に対する信頼の向上をコツコツ積み上げ、還元していこうと思う今日この頃です。

ネットオークションについて【名古屋で生前贈与、法律相談】 [☆その他業務]

名古屋のお客様へ生前贈与、法律相談についてのご案内です。
名古屋の生前贈与、法律相談なら、名古屋栄中日ビル8階相続あんしんセンターです。

インターネット上で買い物をする、
という経験は昨今では全く珍しいことではありません。

前回はインターネットショッピングにおける取引について確認しました。

今回はそれに関連して、
インターネットオークションについて確認してみましょう。

オークションとショッピングの大きな違いは、
オークションの場合、個人と個人の取引が大半を占めるということです。

では、実際取引した場合はどうなるかといいますと、

オークションにおける取引は、特定物の売買にあたりますので、

落札者は出品者に対して、瑕疵担保責任を問うことができます。

(瑕疵担保責任・・・売買の目的物に瑕疵があり、それが取引上要求される
            通常の注意をしても気付かぬものである場合に、
            売主が買主に対して負う責任をいいます。)

しかし、完全な履行の請求はできないのが原則であるということです。

ここで考えられることとして、
オークションの事業者の責任はないのか?という点です。

この点については、

オークション事業者の注意義務の範囲といえど、
さすがに出品者の品質・性能に問題がある場合においてまで、
その注意義務違反を認めることは難しいとされています。

よって、あくまでネットオークションでは、
取引をした両者の問題になるということがわかりますね。

よって、インターネット上で取引をする際には、
事前に商品の取扱いに際して、ある程度把握することが大切です。

その他にも、法律問題に関しまして、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。[かわいい]

料金、費用について詳しくはコチラ↓
http://www.hattori-legal-office.net/cat3453/#no01

名古屋で生前贈与|法律相談に関してのご相談なら
名古屋市中区栄・中日ビル8階の『相続あんしんセンター』にて ↓
http://www.hattori-legal-office.net/
[電話]0120-353-810

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ネットショッピングについて【名古屋で生前贈与、法律相談】 [☆その他業務]

名古屋のお客様へ生前贈与、法律相談についてのご案内です。
名古屋の生前贈与、法律相談なら、名古屋栄中日ビル8階相続あんしんセンターです。

昨今ではインターネットの普及とともに、
インターネット上で買い物をする、ということは日常の事であります。

では、ここで法律的にこの点を
考えてみるとどうでしょうか?

例えば、Aさんはインターネットショッピングサイトで
業者から購入した洋服を気に入らなかったので、返品したいという場合、

という事に関して確認してみましょう。

結論から申し上げますと、

まず、インターネットショッピングサイトの取引は、
特定商取引法によるクーリング・オフの制度は利用できません。

しかし、基本的には返品特約というものが定められておりますので、
その特約に従って、返品をする事が可能です。

ご注意頂きたい点としては、業者さんとの取引であれば、この特約はありますが、
個人でのネットオークションではこの特約の表示義務はありません。

よって、インターネット上で取引をする際には、
事前に商品の取扱いに際して、ある程度把握することが大切ということですね。

その他にも、法律問題に関しまして、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。[かわいい]

料金、費用について詳しくはコチラ↓
http://www.hattori-legal-office.net/cat3453/#no01

名古屋で生前贈与|法律相談に関してのご相談なら
名古屋市中区栄・中日ビル8階の『相続あんしんセンター』にて ↓
http://www.hattori-legal-office.net/
[電話]0120-353-810

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戸籍上の名の変更【愛知県東海市・知多市で法律相談】 [☆その他業務]

今回は戸籍の名の変更について記事にしたいと思います[家]

人は生まれたときから14日以内に出生届を出すことによって戸籍に加わります[晴れ]

では、その出生届の提出後に戸籍の名を変えることはできるのでしょうか。

基本的に一度名付けた名前を変えることは仮定されていませんが、「正当な事由」が認められる場合には家庭裁判所の許可を得て、戸籍上の名の変更ができることがあります[ひらめき]

家庭裁判所はこの許可をする際に、名の変更が悪用されていないか(債務を免れるため・犯罪を隠すためなどに利用されていないか)を確かめる必要があります。

[かわいい]名の変更が許可された例[かわいい]
営業上の目的などによる襲名、珍妙な名前、読みが難しい名前、近親者と同姓同名、他の性別と間違われる名前、外国人のような名前、出生届の誤字 など

有名な犯罪者と同姓同名である場合などにも変更が認められるようです。

私のプライベートな知り合いでも戸籍上の名の変更をした人がいます。
当時小学生だったその子は決して珍しい名前ではありませんでしたが、ご両親が後から調べた姓名判断の字画がよくなかったそうです。
姓名判断が正しいかはわからないけれど少しでも幸福な人生を歩めるように、という親心でしょう。

キラキラネームの就活生はエントリーシートで落とされる確率が高いという記事を読みました[ふらふら]
名前だけで色眼鏡をかけて見られてしまうことが少なくないようです[あせあせ(飛び散る汗)]
営業で名前を覚えてもらいやすい、という利点もあるかもしれません。しかし、お子さんの将来を考えたときに1つの手段として戸籍の名の変更ができるということを覚えておいて下さい。

愛知県東海市・知多市で相続相談・離婚相談・法律相談なら
中日ビル8Fハットリリーガルオフィスまでどうぞ
http://www.hattori-legal-office.jp/

りーせくY
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