SSブログ
素敵な「りーせく」になろう!.jpg りーせくBLOG☆.jpg

任意売却登記と差押登記抹消 【名古屋市中村区で任意売却登記】 [☆不動産登記相談]

名古屋で任意売却・不動産決済なら名古屋栄の中日ビル8階にある
司法書士ハットリリーガルオフィス・登記あんしんセンターです。

本日は、「任意売却・不動産決済(売買登記)」についてご紹介しましょう。

【事例】
不動産の所有者が破産手続き中であり、債権者の一部が競売申立てを行っているため
差押えの登記が既にされて、競売手続きが進行している状況。
 
決済日前までに多くのケースは差押え登記を抹消しておくのですが
決済同日に差押え登記も抹消していくというケースもあります。

このような場合、いろいろな注意点が生じることとなります。
 
[晴れ]二重売買などの詐欺ではないか要注意です。
特に得体の知れない債権者が関わっている場合などは要注意ですね。

[晴れ]仮差押えなどしそうな他の債権者の動向に要注意です。
決済当日になって仮差押え登記がされているなんてことにもなりかねませんので。
 
[晴れ]競売の進捗状況に要注意です。
買受人が付いているとその者の同意書も付けて競売の取下げをする必要があるため念のため進捗状況を確認いたしましょう。
  
[晴れ]差押え登記同時抹消によるリスクを一応顧客に伝えましょう。
当日の競売取下書の提出スケジュールとそれによる時間的リスク、万一取下されなかった場合の対応方法、登記が嘱託でされることの説明などしておくとより最善でしょう。
 
通例では、通常決済と同様に解散後、競売取下債権者のご担当者様にだけは、そのまま地方裁判所に向かっていただき取下書を提出していただき、無事一安心、となることが多いですね。
 
 
名古屋で任意売却・不動産決済なら
名古屋市中区栄・中日ビル8階にある司法書士ハットリリーガルオフィス・登記あんしんセンターまで
お気軽にご相談下さい。
  

nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

トラックバック 0

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。