渉外登記のご案内【名古屋で韓国国籍の相続手続き】 [☆相続相談]
名古屋にお住まいの方へ相続手続きのご紹介。
名古屋で相続手続きのご相談なら、名古屋市中区栄中日ビル8階の相続あんしんセンターにお任せ下さい。
本日は、【韓国国籍→日本国籍】へ帰化した方の相続登記についてご紹介です。
韓国には日本と同様に戸籍制度があったため(※ただし、2008年1月1日に戸主制度廃止。)
通常の相続と同様に戸籍を取得・添付することで、相続手続き(不動産登記)をすることができます。
日本の戸籍制度とは以下の相違点があります。
戸籍の取得先は、韓国総領事館であること
(※東京・大阪・福岡以外の領事館は、郵送での取り寄せとなるため少し時間がかかるようです。)
日本語への翻訳文を添付する必要があること
また、登記申請時には以下の点にも注意が必要です。
韓国戸籍の原本還付については、従来通りの相関図の添付だけでは足りず、韓国戸籍及び翻訳文のコピーを添付する必要があること
これは、以下のとおり質疑応答が出ています。
【質疑応答】
外国人が相続による権利の移転の登記を申請する場合において、登記原因証明情報として相続関係説明図が提出されても、外国の官憲が作成、または外国で発行された戸籍謄本等については、その写しが添付されない限り、原本の還付をすることはできない。
問 外国人から相続による権利の移転の登記が申請された場合において、登記原因証明情報として相続関係説明図が添付されていても、外国の件権が作成し、または外国で発行された戸籍謄本等の書面の写しが添付されていなければ、これをもて原本を還付することはできないと考えますが、いかがでしょうか?
答 ご意見のとおりと考えます。
(登記研究778 平成24.12)
半ライン申請(特例方式)において申請時に添付する「登記原因証明情報」については、韓国戸籍及び翻訳文をデータとして添付する必要はなく、従来通りの「相続関係説明図のみ」で足りること
添付の趣旨が「虚偽の申請であるかの確認であること」やシステム上、「添付するデータが膨大であること」からこのような取扱いになっていると考えられます。
(※ただし、統一見解ではないため、事前に法務局へ確認をする必要はありそうです。)
渉外登記は、国によって様々な相違点があります。
まずは専門家にお気軽にご相談ください。
名古屋栄中日ビル8階の相続あんしんセンター
りーせくB
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本日は、【韓国国籍→日本国籍】へ帰化した方の相続登記についてご紹介です。
韓国には日本と同様に戸籍制度があったため(※ただし、2008年1月1日に戸主制度廃止。)
通常の相続と同様に戸籍を取得・添付することで、相続手続き(不動産登記)をすることができます。
日本の戸籍制度とは以下の相違点があります。
戸籍の取得先は、韓国総領事館であること
(※東京・大阪・福岡以外の領事館は、郵送での取り寄せとなるため少し時間がかかるようです。)
日本語への翻訳文を添付する必要があること
また、登記申請時には以下の点にも注意が必要です。
韓国戸籍の原本還付については、従来通りの相関図の添付だけでは足りず、韓国戸籍及び翻訳文のコピーを添付する必要があること
これは、以下のとおり質疑応答が出ています。
【質疑応答】
外国人が相続による権利の移転の登記を申請する場合において、登記原因証明情報として相続関係説明図が提出されても、外国の官憲が作成、または外国で発行された戸籍謄本等については、その写しが添付されない限り、原本の還付をすることはできない。
問 外国人から相続による権利の移転の登記が申請された場合において、登記原因証明情報として相続関係説明図が添付されていても、外国の件権が作成し、または外国で発行された戸籍謄本等の書面の写しが添付されていなければ、これをもて原本を還付することはできないと考えますが、いかがでしょうか?
答 ご意見のとおりと考えます。
(登記研究778 平成24.12)
半ライン申請(特例方式)において申請時に添付する「登記原因証明情報」については、韓国戸籍及び翻訳文をデータとして添付する必要はなく、従来通りの「相続関係説明図のみ」で足りること
添付の趣旨が「虚偽の申請であるかの確認であること」やシステム上、「添付するデータが膨大であること」からこのような取扱いになっていると考えられます。
(※ただし、統一見解ではないため、事前に法務局へ確認をする必要はありそうです。)
渉外登記は、国によって様々な相違点があります。
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